市内、岩美郡及び八頭郡にお住まいの方は、鳥取市保健所で手続きができます。
他県で交付された免許につきましては、交付を受けた窓口での手続きとなりますので、鳥取市保健所では受け付けられません。
戸籍に変更が生じたら、変更した日の翌日から30日以内に変更手続きを行う必要があります。ただし、県内での本籍のみの変更の場合は、変更手続きは不要です。
・手続きに必要なもの
(1)申請書
(2)戸籍抄(謄)本(発行から6ヶ月以内)
(3)免許証原本
(4)印鑑
(5)遅延理由書(変更後30日を過ぎた場合)
(6)鳥取県証紙(手数料) 3,200円
証紙はお近くの金融機関で購入できます。