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質問 住居表示が実施されていない区域の住所はどう決めればよいですか。
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No : 168
公開日時 : 2019/08/20 16:08
更新日時 : 2020/09/21 12:38
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質問 住居表示が実施されていない区域の住所はどう決めればよいですか。
カテゴリー :
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回答
登記上の土地の地番をお使いいただくことになります。
【お問合せ先】
総務部
総務課
行政係
電話番号:0857-30-8102
Eメール:
soumu@city.tottori.lg.jp
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