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No : 18472
公開日時 : 2023/04/01 00:00
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質問 子供(3歳)はスマホ操作やパソコン操作ができません。子供の公金受取口座を登録したいのですが、どうすればいいでしょうか。
カテゴリー :
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回答
マイナポータルでの登録では、本人(お子様)に代わって、法定代理人が本人(お子様)のマイナンバーカードを利用して、本人名義(お子様名義)の口座を登録できます。ご両親などの法定代理人がお子様に代わってマイナポータルからお手続きしてください。
【お問合せ先】
市民生活部
市民課
マイナンバーカード係
電話番号:0857-30-8195
Eメール:
shimin@city.tottori.lg.jp
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