手当受給者の方で下記に該当する場合は受給資格がなくなります。証書と印鑑をお持ちいただき、こども未来課または各総合支所市民福祉課の窓口で手続してください。
届の提出が遅れますと、一旦支払った手当を返還していただくため、大変面倒な手続きとなります。ご注意ください。
(1)婚姻の届出をしたとき。
(2)婚姻の届出はなくても、事実上婚姻関係(異性と同居あるいは同居がなくても頻繁に定期的な訪問・生活費の援助があるなど)となったとき。
(3)児童を養育しなくなったとき。(前夫・前妻の引き取り、施設に入所した、里親に委託されたなど)
(4)受給者や児童が国外に転出したとき。
(5)受給者本人や児童が死亡したとき。
※この他にも、資格喪失となる場合がありますので、生活上変化があった場合はこども未来課までお問合せください。