【内容】
母子家庭の母又は父子家庭の父が、仕事に必要な資格や技術を身につけるため、指定した講座〔=雇用保険制度の教育訓練給付金の支給対象講座〕を受講した場合に、受講料の6割相当額(上限20万円)が支給されます。ただし雇用保険制度から給付金の支給を受けることができる方には、上記の金額から雇用保険から支給される額を差し引いた額が支給されます。(所得制限あり)
※講座申込前にご相談ください。
※ 詳しくはこども家庭課へ直接お尋ねください。
【お問合せ先】
健康こども部
こども家庭課
育成係
電話番号:0857-30-8456