【鳥取市に住所のある方が、鳥取市外で出産する場合】
母子健康手帳は本市が発行したものをそのままご利用ください。
1 本市が発行した妊婦一般健康診査受診票は県内の医療機関と県外の一部の医療機関では利用できます。
2 利用できない医療機関で受診される場合は受診料を全額をお支払いいただき、後日、申請により償還払いで助成します(金額に上限があります)。
償還払いの手続きには、使用しなかった妊婦一般健康診査受診票と妊婦健診にかかった費用と明細が分かる領収書(原本)が必要ですので、大切に保管してください。詳しくは担当までお問い合わせください。
【鳥取市外に住所のある方が、鳥取市内で出産する場合】
母子健康手帳は住所地の自治体が発行したものをそのままご利用ください。
妊婦健診を市内の医療機関で受診することはできますが、受診料の公費助成については住所地の自治体にお尋ねください。
※出産育児一時金について
医療機関の窓口で出産費用を現金で支払わなくても済む「直接支払制度」が利用できますので、出産される医療機関へお尋ねください。
このほかにも、本市では妊娠、出産、育児に関する相談など、妊娠、出産の支援を行っています。
詳しくは、鳥取市保健所健康・子育て推進課子育て支援係にお問い合わせください。