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質問 後期高齢者医療保険料の軽減措置はないのか。(均等割額の軽減)
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No : 2461
公開日時 : 2019/08/22 07:46
更新日時 : 2020/09/25 17:01
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質問 後期高齢者医療保険料の軽減措置はないのか。(均等割額の軽減)
カテゴリー :
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回答
世帯内の後期高齢者医療制度の被保険者と世帯主の所得の合計に応じ、均等割額が軽減されます。
なお、世帯主が後期高齢者医療制度の被保険者でない場合でも、軽減措置判定の対象となります。
【お問合せ先】
福祉部
保険年金課
長寿医療係
電話番号:0857-30-8225
Eメール:
hoken@city.tottori.lg.jp
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