通常の転出届は、転出の届出をした際に、「転出証明書」が発行され、転入先市区町村で、転入手続きを行う際に、「転出証明書」の提示が必要になります。
マイナンバー(個人番号)カードまたは住民基本台帳カードを使った転出では、転出証明書を交付する代わりに、住民基本台帳ネットワークを通じて転出証明書情報を転入先市区町村へ送信することになります。そのため、転入先市区町村でカードを提示することにより、「転出証明書」の提示をせずに転入手続きが可能になります。
転出の届出は引越しの予定日の14日前から可能ですが、引越しの日から14日以上日数が経過した場合は、マイナンバー(個人番号)カードまたは住民基本台帳カードを使った転出届ができません。
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