• 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • No : 3388
  • 公開日時 : 2019/08/22 12:41
  • 更新日時 : 2020/09/28 17:08
  • 印刷

質問 身体障害者手帳を所持していない者が更生医療は申請できますか。

回答

更生医療とは、身体障がい者が手術等によって障がいの程度を軽くしたり、取り除いたり、あるいは障がいの進行を防ぐことが可能な場合に、その医療費を助成する制度です。
更生医療の申請は、原則として更生医療を受けようとする障がいが記載された身体障害者手帳の交付を受けていることが前提ですので、お持ちの身体障害者手帳に更生医療を受けようとする障がいが記載されていない方又は身体障害者手帳の交付を受けていない方は、新たに身体障害者手帳の交付を受ける必要があります。
ただし、心臓機能障がいで緊急な手術が必要な場合やじん臓機能障がいで人工透析療法の導入が必要な場合など、その医療行為を行わないと生命の維持が困難な事例に限り、身体障害者手帳と更生医療の申請を同時に受け付けています。
 
【お問合せ先】
福祉部
障がい福祉課
自立支援係
電話番号:0857-30-8455
Eメール:syougaifukushi@city.tottori.lg.jp

<設問>
FAQ(よくある質問とその回答)改善の参考とさせていただくため
~アンケートにご協力をお願いします~
Q:このFAQで、お調べになりたいことは解決しましたか?

記事に対する評価の理由を教えてください。 個別のお問い合わせは受付できません。