3件中 1 - 3 件を表示
替え歌を作って公表する場合も、JASRACへの手続が必要ですか。
替え歌など、歌詞を改変してJASRACの管理作品を利用する場合、JASRACへの利用手続きの前に、関係権利者(著作者・音楽出版者など)から直接、歌詞の改変についての同意を得ていただく必要があります。 著作権法では、「著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する 詳細表示
著作者には、自分が生み出した作品がそのままの形であることを守る権利があります。これは著作者人格権のひとつで、著作者本人だけが持っている権利です。替え歌を掲載したい場合は、まず著作者本人の了承を得なければなりません。もし了承を得られたら、原曲の権利関係に基づいて著作権の手続きをしていただくこととなります。 詳細表示
コピーし有料コンサートで使う。 → (1)と(6)について手続きが必要です。 JASRACが取り扱っていない「改変利用(編曲や替え歌など)」や「アーティストなど(音源)の権利」の手続きが別途、必要になる場合もありますので、どうぞご留意ください。 なお、「私的使用のための複製」など、著作権 詳細表示
3件中 1 - 3 件を表示