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私は映像製作事業者ですが、式場や新郎新婦からプロフィールビデオの製作を請け負っています。音楽著作権の手続きについて教えてください。
映像製作事業者(事業者)の方が、式場や新郎新婦からの製作依頼にもとづいて、市販の音源から音楽を取り込んでプロフィールビデオなどを製作する場合、作詞・作曲者などの「著作権」と、レコード会社などの「著作隣接権」の2種類の手続きが必要となります。 通常、「著作権」はJASRACなどの著作権管理団体に、「著作隣接権 詳細表示
結婚披露宴で上映するプロフィールビデオなどの製作を、映像製作事業者に依頼しました。音楽著作権の手続きは、依頼する新郎新婦が個人で行わなければならないのでしょうか?
依頼者が個人で手続きすることもできますが、映像製作事業者(事業者)が製作する場合は、通常、事業者に著作権の手続きをお願いしています。 事業者は新郎新婦など依頼者の求めに応じて、事業として継続的に録音・録画物の製作に携わっています。 このため、JASRACは事業者との間でブライダル演出記録用録音・録画物の 詳細表示
私は映像製作事業者です。結婚披露宴の撮影を依頼されたのですが、背景で音楽が流れている場面をビデオ(記録用ビデオ)に収録する場合、音楽著作権の許諾は必要でしょうか。
。 新郎新婦から記録用ビデオの製作を受託した映像製作事業者がコンテンツを製作するに当たっては、会場の雰囲気や演出効果を余すところなく収録するものと考えられます。 そして、本来の撮影対象事物である主要場面は、複数の重要な要素が組み合わさって成り立つものであることから、主要場面で流される楽曲は、コンテンツの製作に当たって、本来 詳細表示
式場・会場を運営する法人ですが、取引先の映像製作事業者が製作するCD・DVDについてどのような対応が必要でしょうか。
式場・会場を運営する法人においては、取引先の映像事業者が音楽著作権の複製利用について適正な利用手続きを行うよう指導する必要があります。これに併せて、納品されるCD・DVDが、著作権と著作隣接権について、それぞれの権利者から許諾が得られていることを確認する必要があります。 式場・会場を運営する法人による音... 詳細表示
新郎新婦や友人等の個人が自分で購入したCDの音源を使い、結婚披露宴で上映するためのDVDを製作し会場に持ち込む場合も、音楽著作権の手続きが必要でしょうか。
DVDを作る方が映像製作事業者ではなく、新郎新婦ご自身であったとしても、一般的な結婚披露宴で上映する場合、利用する楽曲の作詞者・作曲者などの著作権者に対して、DVDへの楽曲の複製の手続きが必要となります。 著作権法第21条では、「著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。」と定められており、DVDに音楽 詳細表示
結婚披露宴を行う会場から、上映用のDVDを新郎新婦自身で作って会場に持ち込む場合は音楽著作権の手続きが不要になる場合があると説明を受けました。このようなケースはあるのでしょうか。
ますが、映像製作事業者が代って手続きをお取りいただいても構いません。 また、市販のCDなど第三者が製作した音源を録音(複製)する場合、著作権とは別に、著作隣接権者として法律の保護の対象となっているレコード会社や歌手・アーティストなどの権利が働くことから、それらの許諾も必要となります。 ブライダルでの複製利用に関し 詳細表示
映像(動画)コンテンツに音楽を用いストリーム形式で配信したいのですが、申込み手続きの方法を教えてください。
インタラクティブ配信の許諾を得ていただくことで利用可能です。 ・既に著作権者より許諾を得て、同規程第7節の規定による許諾処理を行っている映像コンテンツ ・現地で映像製作者により包括的な許諾処理がなされている海外製作映像コンテンツ、ライブラリー音源のみを使用した映像コンテンツ ・ライブ映像の生中継 ・映画・放送番組の二次 詳細表示
卒業生に渡す記念DVDに在学時に流行した音楽を入れる場合、手続きは必要ですか。
レコード協会公式サイト) 加えて、動画DVDに外国曲(洋楽)を収録する場合、料金の一部(基本使用料)について、権利者の指定する金額(指し値)となり、日本曲(邦楽)のような一律の金額が適用されないことがあります。詳細は上記のビデオグラム課(03-3481-2172)にお問い合わせください。 なお、映像製作を業者に 詳細表示
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