コマーシャルに音楽を用い配信したいのですが、どうしたらいいですか
直接お問合せいただき、録音使用料や利用条件について個別に協議してください。 手続きの詳細につきましては下記をご確認ください。 広告の配信 ※コマーシャル配信用録音使用料における手続きの窓口 JASRAC複製部 広告・ゲーム・映画課 お問い合わせフォーム ※インタラクティブ配信使用料における 詳細表示
メールフォームからJASRACインフォメーションデスクにお問い合わせください。 詳細表示
など ご不明な点は、お祭りの開催地を担当するJASRACの支部にお問い合わせください。 ■支部連絡先一覧 なお、音楽再生用の音源が、市販の録音物(※)ではなく、CD-Rやメモリーなどのコピー音源や、既成曲をご自身で演奏した音源などである場合は、上記の演奏利用とは別の「複製利用」が発生することになります 詳細表示
選挙カーで音楽を流したいのですが、音楽著作権の手続きは必要ですか。
おりますが、それにともない、事前の同意のないまま選挙運動に音楽が利用されてしまった結果、問題となったケースも発生しています。 選挙での音楽利用にあたっては、お使いになりたい楽曲名、作詞・作曲者名、アーティスト名、などの情報とともに、まずJASRACインフォメーションデスク(03-3481-2125)へお 詳細表示
結婚披露宴を行う会場から、上映用のDVDを新郎新婦自身で作って会場に持ち込む場合は音楽著作権の手続きが不要になる場合があると説明を受けました。このようなケースはあるのでしょうか。
ては、一般社団法人日本レコード協会へお問い合わせください。 (※)詳細はこちらをご覧ください。 ●新郎新婦・ご友人など個人の方 BGM用CDやプロフィールビデオ(スライドショー)などを製作する場合 → CD・テープ・ICなど録音物の製作 プロフィールビデオ(動画)や記録用ビデオを 詳細表示
新郎新婦や友人等の個人が自分で購入したCDの音源を使い、結婚披露宴で上映するためのDVDを製作し会場に持ち込む場合も、音楽著作権の手続きが必要でしょうか。
、市販のCDなど第三者が製作した音源を録音する場合、著作権とは別に、レコード会社や歌手・アーティストなどの権利が働くことから、それらの許諾も必要となります。 ブライダルでの複製利用に関しては、一般社団法人日本レコード協会へお問い合わせください。 ●新郎新婦・ご友人など個人の方 →非商用複製(新郎 詳細表示
なる曲ごとに、各レコード会社にお問い合わせの上、直接交渉していただくこととなります。その上で、JASRAC管理楽曲を配信するにあたっては、以下の準備・確認をしていただくことが必要です。 ・配信する楽曲データが、いつ、何回リクエストされたかを把握できるシステム環境があること ・JASRAC指定フォーマットで 詳細表示
外国の曲を動画に利用する場合は、どのような手続きが必要ですか?
いただければ、ご利用者様向けの詳しい内容を表示している作品データベース(J-WID Master)でご確認いただけます。 音楽出版者の連絡先は、(主な音楽出版者の連絡先はこちら )でご案内しておりますが、ご不明の場合は作品コードをお調べのうえ、ビデオグラム課(電話03-3481-2172)にお問い合わせください 詳細表示
楽曲を編曲したり、歌詞を翻訳する場合も、JASRACの許諾が必要ですか?
直接同意を得ていただくことになります。 音楽出版者の連絡先については、JASRACの作品データベース検索(J-WID ジェイ・ウィッド)で、その楽曲の作品コード(8ケタの番号)をお調べいただいた上で、JASRACインフォメーションデスク(03-3481-2125)までお問い合わせください。JASRACから連絡先 詳細表示
研修ビデオに、BGMとして市販CDから音楽を取り込む場合、手続きが必要ですか
いただく必要があります。外国作品の基本使用料について詳しくお知りになりたいときは、ビデオグラム課(03-3481-2172)へお問い合わせください。 また、市販CDなど既存の音源を利用する場合は、JASRACへの手続きの前に、まずCDを発売しているレコード会社へ連絡し、音源の利用許諾を得てください。 既存の 詳細表示
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