楽曲を編曲したり、歌詞を翻訳する場合も、JASRACの許諾が必要ですか?
脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。」と定めています(第27条)。JASRACは、この権利の委託を受けておらず、また、著作者の意に反する改変は、著作者の同一性保持権を侵害するおそれもあります(第20条1項)。 このため、管理作品の改変にあたっては、JASRACへの利用手続きの前に、音楽出版者など関係権利者に 詳細表示
JASRACの管理作品をカバーしてCDに収録する場合、手続きはどうすれば良いですか。
しています(著作権法第21条~第28条)。アレンジを行う場合の手続きは、この支分権のうち「翻案権(編曲権)」(同法第27条)の手続きに該当します。 この「翻案権」については、著作者人格権との関係により、JASRACは信託を受けられないため、アレンジ(編曲)をする場合、JASRACではなく音楽出版社から直接同意 詳細表示
ライブハウスに出演します。JASRAC管理曲をカバー演奏したいのですが、手続きは必要ですか。
ふだんからライブをされているお店では、お店の方がすでにJASRACから包括許諾(※)を取得されていることが多く、多くの場合、出演者の方はお手続きをいただく必要はありません。 ライブハウスのように、ふだんからライブ演奏が行われているお店に出演される場合は、まずお店の方にご確認いただくことをおすすめいたします。 ... 詳細表示
第三者に利用された作品が訳詞・編曲作品でも、信託契約の申込みはできますか?
できます。ただし、以下の条件が加わります。 ・訳詞の場合 作詞者・作曲者・音楽出版者など、その作品の関係権利者が存在する場合は、関係権利者全員がその訳詞者を分配対象者に加えることに承諾していること(証明書類をご提出いただきます) ・編曲の場合 訳詞の場合と同様、関係権利者の承諾が必要であるとともに 詳細表示
電子オルガンのコンクール出場のため編曲をします。手続きを教えてください。
コンクール出場などのため電子オルガン用に編曲を行う場合、JASRACなどの管理事業者ではなく、音楽出版社など関係権利者から直接、編曲についての同意を得ていただく必要があります。 著作権法は、編曲など作品を改変して利用する場合、あらかじめ関係権利者の同意が必要と規定しています(同一性保持権 、編曲権 詳細表示
替え歌を作って公表する場合も、JASRACへの手続が必要ですか。
権利を専有する。」と定めています(第27条)。JASRACは、この権利の委託を受けておらず、また、著作者の意に反する改変は、著作者の同一性保持権を侵害するおそれもあります(第20条1項)。 このため、管理作品の改変にあたっては、JASRACへの利用手続きの前に、関係権利者に直接、同意を得ていただくことになります 詳細表示
アマチュアバンドのライブ(コンサート)の映像を収録し、DVDとして販売する企画をしています。
インディーズやアマチュアのバンドであっても、カバー曲を演奏している場合などは、JASRACの管理曲である可能性がありますので、作品検索サービス「J-WID」でお調べください。 利用する音楽がJASRAC管理曲の場合は、著作権についてJASRACへの利用申込が必要ですので、「映像ソフト録音」の手続きをしてください。 詳細表示
音楽配信はダウンロード価格に補償金を上乗せすればいいのではありませんか?
iPod等の携帯用音楽プレイヤーの音源は、音楽配信のダウンロードに限られず、自分で購入したCDやレンタル店で借りてきたCDをリッピングしたものもあります。したがって、音楽配信からのダウンロード価格に補償金を上乗せしただけでは、他の音源からの私的録音がカバーされないこととなります。 また、現行の法制度では、政令で 詳細表示
有名な作品の歌詞に手を加えてCMに使いたいのですが、どのような手続きが必要ですか?
いただくことになります。JASRAC管理作品について、関係権利者の連絡先が分からない場合は、インフォメーションデスク 03-3481-2125 へお問い合わせください。 * 著作権法第20条に定める同一性保持権と、同法第27条に定める翻案権等を指します。 詳細表示
日本の作品をアレンジするときと同様、まず原著作権者から編曲許諾を得ることが必要になります。原著作権者の連絡先がご不明な場合は、JASRACインフォメーションデスク(電話:03-3481-2125/平日9-17時)までお問い合わせください。 詳細表示
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