音楽配信は配信事業者がすでに著作権使用料を支払っているはずです。二重取りではありませんか?
ひとくちに著作権といっても、複製する権利(複製権)、演奏する権利(演奏権)など、利用方法に応じてさまざまな権利があります(著作権法21条~28条)。音楽配信は複製権及び公衆送信権の対象となる利用方法ですので、配信事業者はこの2つの権利についての使用料を支払っています。 一方、私的録音補償金は、私的使用を目的として 詳細表示
自分の知っている作曲家の曲を使いたいのですが、自分で話をして使用料を決めていいですか?
ます。自己管理ではない場合、利用許諾の手続きや使用料の支払いは、作曲家ご自身に対してではなく、音楽出版者や管理団体を通じて行うことになります。 【参考ページ】 著作権管理の方法について 詳細表示
お店でJASRACへの個別の手続きが必要となるBGMの利用をしています。著作権使用料はいくらになるのでしょうか。
使用料規程では、一般のお店などは1施設ごとの面積によって年額6,000円から50,000円(別途消費税相当額を加算)までの6区分、宿泊施設は宿泊定員によって同様に6区分で定めています。規定の全文につきましては、こちらをご覧ください。 詳細表示
私の歌謡教室には、全部で50名の生徒がいます。月額使用料は、「30名を超え50名まで」の区分にあたるのでしょうか。
いいえ。月額使用料は、受講者の総数で決まるのではなく、講座1回あたりの平均受講者数によって決まります。 【例】 ① 個人レッスン (受講者1名) ×4回/月=4名 ② グループレッスン(受講者6名) ×4回/月=24名 ③ グループレッスン(受講者8名) ×4回/月=32名 1ヵ月の延べ受講 詳細表示
私はカラオケ喫茶を経営しており、既にJASRACと契約しています。この店とは別の場所で、歌謡教室を開催する場合、追加して使用料を支払う必要はありますか。
はい。ただし2か所分をお支払いいただく必要はありません。 例えば、現在、カラオケ喫茶を月額3,500円(客席面積10坪まで)で契約されていて、歌謡教室の講座1回あたりの平均受講者数が5名までの場合は、月額使用料を1,000円プラス(4,500円)することで、①カラオケ喫茶、②お店での歌謡教室、③お店以外の別の場所で 詳細表示
ライブハウスを経営していて、毎月、使用料を支払っています。利用曲目報告はどうすれば良いでしょうか。
お店のライブ演奏でご契約いただいたお客様は、曲目や演奏回数などの利用報告を、オンラインでいただくことができます。どうぞご利用ください。 ■演奏利用申込/契約施設利用曲目報告システム J-OPUS(ジェイ・オーパス) ご契約済み施設の利用報告については、お店の所在地を担当する支部がサポートいたし... 詳細表示
楽器メーカーや楽器店が運営する楽器教室が対象となります。 詳細表示
JASRACに支払われた使用料の分配の仕組みについて教えてください。
JASRACの分配の仕組みは、こちらのページでご案内しております。 なお、JASRACの分配についてのよくあるご質問はこちらに掲載しております。あわせてご参照ください。 詳細表示
以前は、著作権使用料がいらなかったBGM利用に、手続きが必要になったのはなぜですか。
音楽が営業用に演奏される場合には、生演奏はもちろん、カラオケ、有線放送の伝達、あるいはCDの再生であっても、区別せずに著作権が及ぶとの考え方が国際標準となっています。 ところが、日本の著作権法では長い間、著作権法附則第14条という規定により「録音物の再生演奏」で権利が及ぶのはディスコやダンスホール、... 詳細表示
わたしはJASRACメンバーですが、自作曲が海外で利用される場合、その使用料の分配についてどこに問い合わせたらよいのでしょうか?
利用されている国にJASRACと管理契約を結んでいる団体がある場合は、JASRACからその団体に問い合わせをいたします。 お問い合わせ用の所定用紙がありますので、JASRAC会務部までご連絡ください。 詳細表示
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