JASRACの管理作品を海外で利用する場合の手続きを教えてください。
JASRACは、原則として、日本国内の利用についてのみ許諾業務を行っています。JASRAC管理作品を海外で利用する場合、その利用形態(演奏・録音など)を取り扱い、かつJASRACと相互管理契約を締結している海外の著作権管理団体にお手続きいただくことになります。 こちらのページで詳細をご案内しております。ご参照 詳細表示
ルール基づき、必要に応じて権利処理(現地の演奏権管理団体等の該当する権利者から上映許諾を得ること)をした上で、適正に行っていただくようお願いします 詳細表示
音楽配信は配信事業者がすでに著作権使用料を支払っているはずです。二重取りではありませんか?
ひとくちに著作権といっても、複製する権利(複製権)、演奏する権利(演奏権)など、利用方法に応じてさまざまな権利があります(著作権法21条~28条)。音楽配信は複製権及び公衆送信権の対象となる利用方法ですので、配信事業者はこの2つの権利についての使用料を支払っています。 一方、私的録音補償金は、私的使用を目的として 詳細表示
作品検索J-WIDで調べたら、作詞・作曲ともに「無信託」でした。この場合、どこに利用手続きするのですか。
その作品の関係権利者が、「無信託」の作詞者・作曲者のみで、音楽出版者など他の権利者がいない場合、管理状況欄(「演奏」「録音」など黄色字の下の欄)が全て、赤く「×」と表示されます。このような作品では、利用のお手続きは、JASRACではなく権利者に直接いただくことになります。 一方、作詞者・作曲者が「無 詳細表示
アマチュアバンドのライブ(コンサート)の映像を収録し、DVDとして販売する企画をしています。
インディーズやアマチュアのバンドであっても、カバー曲を演奏している場合などは、JASRACの管理曲である可能性がありますので、作品検索サービス「J-WID」でお調べください。 利用する音楽がJASRAC管理曲の場合は、著作権についてJASRACへの利用申込が必要ですので、「映像ソフト録音」の手続きをしてください。 詳細表示
チャリティーコンサートを開催し、入場料を寄付する予定です。使用料の支払いは必要ですか?
社会福祉の増進、または災害等による被災者支援の目的で開催するチャリティー演奏会等でJASRAC管理作品を利用される場合、主催者が入場料収入を一定の公益目的の団体等に寄付したときは、その寄付金額に応じて使用料を減額いたします。詳しくは、お近くのJASRAC支部までご連絡ください。 詳細表示
JASRACのBGMの著作権使用料が免除になるのは、どんな場合ですか。
以下のいずれかに該当する場合は、当分の間使用料免除となります。 (1) 福祉、医療(医療法に基づく医療提供施設)、教育機関でのBGM (2) 会社や工場での従業員のためのBGM (3) 露店などでの短時間かつ軽微な利用 ※著作権法38条1項(「営利を目的としない演奏」など) が適用される場合は 詳細表示
歌謡教室を運営していますが、カラオケではなく、キーボードやギターを使って歌唱を指導している場合も手続きは必要でしょうか。
はい。受講者に歌唱を教授することを目的とするカラオケ教室、ボーカルスクールなどの歌謡教室でのJASRAC管理作品の利用につきましては、業務用カラオケだけでなく、キーボードやギター等の楽器や、カラオケ音源を収録した市販のCDやテープを用いる場合にも手続きが必要です。 参考:歌謡教室における演奏等に関する 詳細表示
適用する規定は「音楽教室における演奏等」になります。 他の分野の使用料規定と同様、利用許諾の方法や使用料の種類について事業者の方々に3通りの方式(年額使用料、月額使用料、曲別使用料)を用意しています。詳しくはこちら(PDF:84KB)を参照ください。 詳細表示
利用曲数とは、同時に送信可能化する最大の曲数を意味します。許諾を得られた曲数の範囲内であれば、曲を入れ替えてご利用いただけます。 ただし、ご利用いただいた楽曲は、許諾期間満了後、すべてご報告いただくこととなっておりますので、記録を残していただくようお願いします。 なお、同じ曲の演奏データを、音源ごとに別 詳細表示
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