JASRACの許諾を得ていないホームページがありますが、問題ないのでしょうか。
ホームページ等に音楽や歌詞を含むファイルを掲載する場合には、事前に作詞者や作曲者など著作権者の許諾を得る必要があります。JASRACの管理楽曲を掲載するには、事前にJASRACの許諾および使用料規程に定める使用料のお支払いが必要です。 著作権者に無断で音楽をアップロードした場合には、ホームページを運営しているの 詳細表示
「△」になっている作品が相当数あります。 このように、「録音〇」「ビデオ〇」かつ「出版×(△)」の作品については、映像番組、音声番組の配信利用はJASRACでお取り扱いしています。(楽譜や歌詞(文字)など出版物の配信のみがお取り扱いできない状態です) 「配信△」でも、「録音」と「ビデオ」が「〇」になっていれば、配信 詳細表示
あります。 JASRACへの手続きの種類もほぼ、この支分権に沿っています。 【演奏権】実際に音楽をかける(音を出す)利用です。 (1)イベントで音楽を流す (2)お店などのBGM (3)ライブハウス 【複製権】音、楽譜、歌詞などをコピー・保存する利用です 詳細表示
飲食店などでカラオケを利用する場合、通信カラオケのメーカーが著作権の手続きをしているのに、なぜお店も手続きしなければならないのですか。
、それぞれ手続きをいただいております。 利用方法 手続きの種類 メーカー ・お店の受信装置等への楽曲データの録音 ・お店への配信 録音と配信 お店 ・伴奏音楽の再生や歌唱 ・モニターでの歌詞の上映 演奏と上映 詳細表示
飲食店を経営しており、間もなくカラオケと生演奏を入れる予定です。カラオケ代やチャージ類は一切設定しないのですが、それでも音楽著作権の手続きは必要ですか。
)営利を目的としていない (2)聴衆または観衆から、入場料ほか料金を徴収しない (3)出演者等に報酬が支払われない お店など営業施設でお客様のために提供する演奏(カラオケによる歌唱を含む)や歌詞のモニター上映などは、上記の(2)の要件を満たす場合であっても、(1)には該当しないため、手続きが必要となります 詳細表示
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