JASRACが指定する方法でご利用報告をいただくことはご契約の条件となっております。とくに、1曲1リクエストあたりの使用料が適用となるサービスの場合は、ご利用報告をいただかなければ使用料を算定することができません。また、定率・定額の使用料が適用される場合であっても、ご利用報告をいただかなければ、お支払いいただいた使用 詳細表示
適用される使用料は、配信内容、配信形式、収入の有無、再生制限等によって異なります。お手数ですが、下記の早見表をご参照ください。 ※使用料規定早見表 詳細表示
その案内は「あなたの動画に含まれる音楽の著作権料を Muserk 社(Muserk Rights Management) が YouTube に請求する」ことを示すもので、動画をアップロードしたユーザーの皆さまへの権利侵害の申し立てではありません。 YouTube の仕組み上、著作権侵害の申し立てが 詳細表示
楽譜、CD、DVDなど楽器教室で利用する教材は、既に許諾手続を済ませているはずなので、別途、使用料の支払いは不要ではないのですか?
音楽著作物は、CDへの録音、放送、配信、演奏等のさまざまな利用方法があります。そこで、それらの利用方法に応じ、その都度それぞれの利用者から許諾手続をとっていただくことになります。 例えば、すでに音楽著作物の「複製」利用の許諾手続を済ませている楽譜であっても、その楽譜に記載された音楽著作物を「演奏」利用する際... 詳細表示
著作物使用料の請求書が届きました。コンビニ払いとスマートフォン決済サービスについて、対応している店舗・サービスを教えてください。
ご利用が可能なコンビニエンスストア、スマートフォン決済サービスは以下のとおりです。 ■コンビニエンスストア ○セブン-イレブン ○ファミリーマート ○ローソン ○ミニストップ ○デイリーヤマザキ ○ヤマザキデイリーストア ○セイコーマート ○ハマナスクラブ ○コミュニティ・スト... 詳細表示
わたしはJASRACメンバーですが、自作曲が海外で利用される場合、その使用料の分配についてどこに問い合わせたらよいのでしょうか?
利用されている国にJASRACと管理契約を結んでいる団体がある場合は、JASRACからその団体に問い合わせをいたします。 お問い合わせ用の所定用紙がありますので、会務部(電話:03-3481-2143/平日9-17時)までご連絡ください。 詳細表示
以前は、著作権使用料がいらなかったBGM利用に、手続きが必要になったのはなぜですか。
音楽が営業用に演奏される場合には、生演奏はもちろん、カラオケ、有線放送の伝達、あるいはCDの再生であっても、区別せずに著作権が及ぶとの考え方が国際標準となっています。 ところが、日本の著作権法では長い間、著作権法附則第14条という規定により「録音物の再生演奏」で権利が及ぶのはディスコやダンスホール、... 詳細表示
JASRACに支払われた使用料の分配の仕組みについて教えてください。
JASRACの分配の仕組みは、こちらのページでご案内しております。 なお、JASRACの分配についてのよくあるご質問はこちらに掲載しております。あわせてご参照ください。 詳細表示
楽器メーカーや楽器店が運営する楽器教室が対象となります。 詳細表示
ライブハウスを経営していて、毎月、使用料を支払っています。利用曲目報告はどうすれば良いでしょうか。
お店のライブ演奏でご契約いただいたお客様は、曲目や演奏回数などの利用報告を、オンラインでいただくことができます。どうぞご利用ください。 ■演奏利用申込/契約施設利用曲目報告システム J-OPUS(ジェイ・オーパス) ご契約済み施設の利用報告については、お店の所在地を担当する支部がサポートいたし... 詳細表示
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