下記のお問い合わせフォームのほか、お問い合わせの内容に応じて、メールによるお問い合わせも受け付けておりますので、ご利用ください。 ●カラオケ、生演奏などお店でのご利用の一時休止・ご解約 ●コンサート・各種イベントなど ●結婚式・ブライダルでの利用 ●音源・映像の製作とコピー 詳細表示
お店の音楽利用で契約しています。一時休止や中断などの連絡先はどこですか。
お店での生演奏、カラオケなどでご契約中の方の、音楽利用の休止や廃止に伴うお手続きの連絡先は、次のとおりです。 【インターネット】(スマートフォン・パソコンなど) 内容によっては、担当支部からご確認のご連絡をさせていただく場合があります。 1 ご営業や音楽利用の一時的な休止のお手続き 詳細表示
利用の形態に応じて、次の三つの分配方法を採用しています。 ①CD、音楽ビデオ、出版など(曲別分配) 利用された管理作品1曲ごとに使用料を計算して請求(曲別請求)し、その作品の利用についてお支払いいただいた使用料を分配する「曲別分配」を行っています。 ②放送※1、ライブハウスでの演奏※2 詳細表示
催物プログラムに歌詞を載せる場合、コンサートの手続きとは別途に、手続きが必要ですか。
はい。出版利用の手続きが別途必要になります。 著作権の手続きをすると、その利用行為の範囲に応じた許諾が出され、その範囲内で著作物の利用が可能になります。 お済ませいただいたコンサートの手続きは、著作物の「演奏利用」を許諾の範囲としています。歌詞掲載の際に必要となる「出版利用」についての許諾は含まれており 詳細表示
JASRACの「BGM利用の手続き」とは、どんな利用の手続きをいうのですか。
ケースは、JASRACの使用料規程における「BGM」に該当する利用とはならず、別の規定での取扱いとなります。 〔「BGM利用」に該当しない例〕 ・ピアノなどの生演奏で音楽を流す ・音楽の入った動画を再生して流す ・動画やスライドショーなどを製作するときに背景音楽を付ける 詳細表示
私は、特定の教室を持っておらず、様々な場所に出向いて歌を教えています。この場合、出向く場所ごとに手続きが必要ですか。
いいえ。出向く場所ごとに手続きする方法以外に、講師1名単位で月額使用料をお支払いいただく「包括方式」をお選びいただけます。この手続きをされると、出向く場所を問わずJASRACの管理作品を何回でも演奏することができます。 年間の包括的利用許諾契約を結ぶ場合の使用料 講座1 回あたりの 平均 詳細表示
音楽を使っても大丈夫かどうかがわかりません。教えてください。
。 もっとも良く知られているのは、次の3つです。 (1) 私的使用のための複製(複製物を家庭内に限定して利用する場合) (2) 学校など教育機関での複製(学校の授業のために先生と生徒が行う複製) (3) 営利を目的としない演奏など(非営利の3要件を全てみたす演奏・上映・上演) このほかにも 詳細表示
自分で購入したCDなのに、お店でBGMとして流すとき手続きが必要になるのはなぜですか。
音楽の作品は、CD製作、演奏(録音物の再生を含む)、放送、配信など、さまざまな方法で利用されています。著作権の手続きは、それぞれ利用される方から、利用方法に応じてその利用のたびにいただくこととなります。購入したCDは、レコード会社等が録音(複製)の手続きをしていますが、それをBGMとして流すときには、BGM利用店 詳細表示
選挙カーで音楽を流したいのですが、音楽著作権の手続きは必要ですか。
問い合わせください。 【参考1】選挙運動における音楽利用のご注意・ご案内 また、選挙カーで音楽を流すことは「演奏利用」に該当しますが、著作権法によって演奏利用許諾が要らないとされる「営利を目的としない演奏」にあたるケースがほとんどです。 この場合、市販CDなどをそのまま流される限り、必要な手続きは、名誉 詳細表示
まず、ご検討中の利用方法に、どのような支分権が含まれるかをチェックしていただきます。 著作権は、「複製」「演奏」などの利用態様に沿って細かく分かれており、その一つ一つが独立した権利となっています。 この細かい権利のことを支分権といい、具体的には「複製権」「演奏権」「公衆送信権」などが 詳細表示
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