中学の卒業記念演奏会のCDを製作し卒業生に配りたいと考えています。JASRACへの手続きはCDが完成してからでいいですか?
いいえ。著作権の手続きは、CDをプレス(製作)する前に行ってください。 著作権法は第21条において、「著作者はその著作物を複製する権利を専有する」旨を定めています。専有とは、第三者が断りなく使用することができないことを意味します。つまり、第三者が他人の著作物を複製する場合、必ず事前にその作品の著作権者の... 詳細表示
メタバースプラットフォームを立ち上げて、広場でのライブ演奏、ビデオ上映、店舗のBGMなど様々な方法でJASRAC管理楽曲を使おうと考えていますが、どのような手続きが必要ですか?
ご利用の都度許諾手続きをお取りいただく方法と、メタバースプラットフォーム内の音楽利用について包括的な利用許諾契約を締結する方法とがございます。一度、お問合せフォームからご相談ください。 実際に、自社が運営するメタバースプラットフォーム内での音楽利用について、運営会社と包括的に利用許諾契約を締結しているサ... 詳細表示
クラシック楽曲などの著作権が切れた楽曲のみを演奏する場合は管理の対象となりません。 詳細表示
ライブハウスを経営していて、毎月、使用料を支払っています。利用曲目報告はどうすれば良いでしょうか。
お店のライブ演奏でご契約いただいたお客様は、曲目や演奏回数などの利用報告を、オンラインでいただくことができます。どうぞご利用ください。 ■演奏利用申込/契約施設利用曲目報告システム J-OPUS(ジェイ・オーパス) ご契約済み施設の利用報告については、お店の所在地を担当する支部がサポートいたします 詳細表示
ライブハウスでは、歌手や演奏者が日替わりで出演して日々異なる曲が演奏されることから、さまざまな方法で利用曲目を収集しています。 具体的には、契約店や権利者からの利用曲目報告に加え、JASRACが収集したセットリスト情報等も分配対象としています(「分配のしくみ」ライブハウスにおける生演奏もあわせてご覧 詳細表示
楽譜、CD、DVDなど楽器教室で利用する教材は、既に許諾手続を済ませているはずなので、別途、使用料の支払いは不要ではないのですか?
音楽著作物は、CDへの録音、放送、配信、演奏等のさまざまな利用方法があります。そこで、それらの利用方法に応じ、その都度それぞれの利用者から許諾手続をとっていただくことになります。 例えば、すでに音楽著作物の「複製」利用の許諾手続を済ませている楽譜であっても、その楽譜に記載された音楽著作物を「演奏」利用する際は 詳細表示
お祭りに参集された方に聞いてもらうための音楽再生は、著作権法の上では「演奏利用」に該当します。演奏利用では、次の3つの要件を満たすと「営利を目的としない演奏」に該当し、著作権の手続きは不要となります(著作権法第38条1項)。 (1) 営利を目的としない (2) 聴衆又は観衆から料金を受けない (3 詳細表示
コンサート・イベントで音楽を利用する際の料金を教えてください。
使用料は、イベントの形態・入場料・会場の定員数・利用楽曲数等によって異なります。 概算を知りたい方は使用料計算シミュレーションをご利用ください。 使用料の詳しい計算方法は、開催されるイベントに該当する使用料規定をご確認ください。 (参考資料)使用料規定 1. 上演形式による演奏(オペラ・ミュージカル 詳細表示
以前は、著作権使用料がいらなかったBGM利用に、手続きが必要になったのはなぜですか。
音楽が営業用に演奏される場合には、生演奏はもちろん、カラオケ、有線放送の伝達、あるいはCDの再生であっても、区別せずに著作権が及ぶとの考え方が国際標準となっています。 ところが、日本の著作権法では長い間、著作権法附則第14条という規定により「録音物の再生演奏」で権利が及ぶのはディスコやダンスホール、音楽 詳細表示
学校での授業や、プロの音楽家育成のための専門教育にあたるものは、歌謡教室のお手続きの対象ではありません。こちらのQ&Aもあわせてご参照ください。 歌謡教室はすべて、演奏利用の手続きが必要でしょうか。 詳細表示
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