飲食店などでカラオケを利用する場合、通信カラオケのメーカーが著作権の手続きをしているのに、なぜお店も手続きしなければならないのですか。
音楽作品は、CD、放送、配信、演奏など、さまざまな利用方法で多くの方に利用されており、著作権の手続きは、それぞれ利用される方から、利用方法に応じていただくことになります。 通信カラオケのメーカー(以下「メーカー」といいます)と、カラオケ利用店(以下「お店」といいます)では、以下のように、異なる利用方法について 詳細表示
入場料は設定したものの、ほとんどが招待客になりました。このようなコンサートでも手続きは必要ですか?
はい、手続きは必要です。 著作権法は、入場料の設定があるコンサートで音楽作品を演奏利用する場合、その作品の権利者に対し、著作権の手続きが必要になることを定めています。 JASRACの管理作品をイベントやコンサートで演奏利用される場合の手続きについては、以下のページでご案内しております。 各種イベント 詳細表示
歌謡教室の手続きをしますが、前払いすると、使用料が安くなりますか。
お店でのカラオケ、生演奏、歌謡教室での演奏などで、年間の包括的利用許諾契約をいただいている施設について、使用料を前払いいただく場合、以下のとおり使用料が割引されます。詳しくは、担当支部までお問合せください。 前払い 割引率 使用料の例 (月額4,500円の場合・税抜 詳細表示
2018年3月7日付の文化庁長官裁定と合わせて、文化庁長官からJASRACが受けた「通知」とは、どのようなものでしょうか?
通知の全文はこちらです。 JASRACはこの通知を踏まえて、音楽教室事業に演奏権が及ぶことを争う音楽教室事業者につきましては、「請求権不存在確認訴訟」の手続が終了するまでの間、JASRACから個別の督促を行わないこと、また、音楽教室事業者に演奏権が及ぶことを争わない音楽教室事業者につきましても、本件許諾手続 詳細表示
管理手数料は何に使われるのですか?また、管理手数料率はどのくらいですか?
管理手数料は、著作権管理等を行うための業務運営の経費に充てられます。 適用する手数料率は、演奏(演奏会、カラオケ等)、放送(放送、有線放送)、録音(CD、DVD等)などの区分ごとに「管理委託契約約款(PDF:386KB)」で定め、文化庁に届け出た手数料率の範囲内で決定しています。 現在、実際に適用している 詳細表示
コンサート・イベントで音楽を利用する予定です。どこに手続きすれば良いですか。
コンサート・イベントで演奏や上映などにJASRAC管理作品をご利用になる場合、開催場所を担当する全国各地の支部にお手続きください。業務時間は、 土・日・祝日を除く9:30~17:30となっております。 詳細表示
学校での授業や、プロの音楽家育成のための専門教育にあたるものは、歌謡教室のお手続きの対象ではありません。こちらのQ&Aもあわせてご参照ください。 歌謡教室はすべて、演奏利用の手続きが必要でしょうか。 詳細表示
以前は、著作権使用料がいらなかったBGM利用に、手続きが必要になったのはなぜですか。
音楽が営業用に演奏される場合には、生演奏はもちろん、カラオケ、有線放送の伝達、あるいはCDの再生であっても、区別せずに著作権が及ぶとの考え方が国際標準となっています。 ところが、日本の著作権法では長い間、著作権法附則第14条という規定により「録音物の再生演奏」で権利が及ぶのはディスコやダンスホール、音楽 詳細表示
コンサート・イベントで音楽を利用する際の料金を教えてください。
使用料は、イベントの形態・入場料・会場の定員数・利用楽曲数等によって異なります。 概算を知りたい方は使用料計算シミュレーションをご利用ください。 使用料の詳しい計算方法は、開催されるイベントに該当する使用料規定をご確認ください。 (参考資料)使用料規定 1. 上演形式による演奏(オペラ・ミュージカル 詳細表示
お祭りに参集された方に聞いてもらうための音楽再生は、著作権法の上では「演奏利用」に該当します。演奏利用では、次の3つの要件を満たすと「営利を目的としない演奏」に該当し、著作権の手続きは不要となります(著作権法第38条1項)。 (1) 営利を目的としない (2) 聴衆又は観衆から料金を受けない (3 詳細表示
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