コンサート・イベントで音楽を利用する予定です。どこに手続きすれば良いですか。
コンサート・イベントで演奏や上映などにJASRAC管理作品をご利用になる場合、開催場所を担当する全国各地の支部にお手続きください。業務時間は、 土・日・祝日を除く9:30~17:30となっております。 詳細表示
管理手数料は何に使われるのですか?また、管理手数料率はどのくらいですか?
管理手数料は、著作権管理等を行うための業務運営の経費に充てられます。 適用する手数料率は、演奏(演奏会、カラオケ等)、放送(放送、有線放送)、録音(CD、DVD等)などの区分ごとに「管理委託契約約款(PDF:386KB)」で定め、文化庁に届け出た手数料率の範囲内で決定しています。 現在、実際に適用している 詳細表示
2018年3月7日付の文化庁長官裁定と合わせて、文化庁長官からJASRACが受けた「通知」とは、どのようなものでしょうか?
通知の全文はこちらです。 JASRACはこの通知を踏まえて、音楽教室事業に演奏権が及ぶことを争う音楽教室事業者につきましては、「請求権不存在確認訴訟」の手続が終了するまでの間、JASRACから個別の督促を行わないこと、また、音楽教室事業者に演奏権が及ぶことを争わない音楽教室事業者につきましても、本件許諾手続 詳細表示
歌謡教室の手続きをしますが、前払いすると、使用料が安くなりますか。
お店でのカラオケ、生演奏、歌謡教室での演奏などで、年間の包括的利用許諾契約をいただいている施設について、使用料を前払いいただく場合、以下のとおり使用料が割引されます。詳しくは、担当支部までお問合せください。 前払い 割引率 使用料の例 (月額4,500円の場合・税抜 詳細表示
入場料は設定したものの、ほとんどが招待客になりました。このようなコンサートでも手続きは必要ですか?
はい、手続きは必要です。 著作権法は、入場料の設定があるコンサートで音楽作品を演奏利用する場合、その作品の権利者に対し、著作権の手続きが必要になることを定めています。 JASRACの管理作品をイベントやコンサートで演奏利用される場合の手続きについては、以下のページでご案内しております。 各種イベント 詳細表示
飲食店などでカラオケを利用する場合、通信カラオケのメーカーが著作権の手続きをしているのに、なぜお店も手続きしなければならないのですか。
音楽作品は、CD、放送、配信、演奏など、さまざまな利用方法で多くの方に利用されており、著作権の手続きは、それぞれ利用される方から、利用方法に応じていただくことになります。 通信カラオケのメーカー(以下「メーカー」といいます)と、カラオケ利用店(以下「お店」といいます)では、以下のように、異なる利用方法について 詳細表示
利用曲数とは、同時に送信可能化する最大の曲数を意味します。許諾を得られた曲数の範囲内であれば、曲を入れ替えてご利用いただけます。 ただし、ご利用いただいた楽曲は、許諾期間満了後、すべてご報告いただくこととなっておりますので、記録を残していただくようお願いします。 なお、同じ曲の演奏データを、音源ごとに別 詳細表示
適用する規定は「音楽教室における演奏等」になります。 他の分野の使用料規定と同様、利用許諾の方法や使用料の種類について事業者の方々に3通りの方式(年額使用料、月額使用料、曲別使用料)を用意しています。詳しくはこちら(PDF:84KB)を参照ください。 詳細表示
歌謡教室を運営していますが、カラオケではなく、キーボードやギターを使って歌唱を指導している場合も手続きは必要でしょうか。
はい。受講者に歌唱を教授することを目的とするカラオケ教室、ボーカルスクールなどの歌謡教室でのJASRAC管理作品の利用につきましては、業務用カラオケだけでなく、キーボードやギター等の楽器や、カラオケ音源を収録した市販のCDやテープを用いる場合にも手続きが必要です。 参考:歌謡教室における演奏等に関する 詳細表示
JASRACのBGMの著作権使用料が免除になるのは、どんな場合ですか。
以下のいずれかに該当する場合は、当分の間使用料免除となります。 (1) 福祉、医療(医療法に基づく医療提供施設)、教育機関でのBGM (2) 会社や工場での従業員のためのBGM (3) 露店などでの短時間かつ軽微な利用 ※著作権法38条1項(「営利を目的としない演奏」など) が適用される場合は 詳細表示
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