チャリティーコンサートを開催し、入場料を寄付する予定です。使用料の支払いは必要ですか?
社会福祉の増進、または災害等による被災者支援の目的で開催するチャリティー演奏会等でJASRAC管理作品を利用される場合、主催者が入場料収入を一定の公益目的の団体等に寄付したときは、その寄付金額に応じて使用料を減額いたします。詳しくは、お近くのJASRAC支部までご連絡ください。 詳細表示
アマチュアバンドのライブ(コンサート)の映像を収録し、DVDとして販売する企画をしています。
インディーズやアマチュアのバンドであっても、カバー曲を演奏している場合などは、JASRACの管理曲である可能性がありますので、作品検索サービス「J-WID」でお調べください。 利用する音楽がJASRAC管理曲の場合は、著作権についてJASRACへの利用申込が必要ですので、「映像ソフト録音」の手続きをしてください。 詳細表示
作品検索J-WIDで調べたら、作詞・作曲ともに「無信託」でした。この場合、どこに利用手続きするのですか。
その作品の関係権利者が、「無信託」の作詞者・作曲者のみで、音楽出版者など他の権利者がいない場合、管理状況欄(「演奏」「録音」など黄色字の下の欄)が全て、赤く「×」と表示されます。このような作品では、利用のお手続きは、JASRACではなく権利者に直接いただくことになります。 一方、作詞者・作曲者が「無 詳細表示
音楽配信は配信事業者がすでに著作権使用料を支払っているはずです。二重取りではありませんか?
ひとくちに著作権といっても、複製する権利(複製権)、演奏する権利(演奏権)など、利用方法に応じてさまざまな権利があります(著作権法21条~28条)。音楽配信は複製権及び公衆送信権の対象となる利用方法ですので、配信事業者はこの2つの権利についての使用料を支払っています。 一方、私的録音補償金は、私的使用を目的として 詳細表示
ルール基づき、必要に応じて権利処理(現地の演奏権管理団体等の該当する権利者から上映許諾を得ること)をした上で、適正に行っていただくようお願いします 詳細表示
JASRACの管理作品を海外で利用する場合の手続きを教えてください。
JASRACは、原則として、日本国内の利用についてのみ許諾業務を行っています。JASRAC管理作品を海外で利用する場合、その利用形態(演奏・録音など)を取り扱い、かつJASRACと相互管理契約を締結している海外の著作権管理団体にお手続きいただくことになります。 こちらのページで詳細をご案内しております。ご参照 詳細表示
まず、ご検討中の利用方法に、どのような支分権が含まれるかをチェックしていただきます。 著作権は、「複製」「演奏」などの利用態様に沿って細かく分かれており、その一つ一つが独立した権利となっています。 この細かい権利のことを支分権といい、具体的には「複製権」「演奏権」「公衆送信権」などが 詳細表示
選挙カーで音楽を流したいのですが、音楽著作権の手続きは必要ですか。
問い合わせください。 【参考1】選挙運動における音楽利用のご注意・ご案内 また、選挙カーで音楽を流すことは「演奏利用」に該当しますが、著作権法によって演奏利用許諾が要らないとされる「営利を目的としない演奏」にあたるケースがほとんどです。 この場合、市販CDなどをそのまま流される限り、必要な手続きは、名誉 詳細表示
自分で購入したCDなのに、お店でBGMとして流すとき手続きが必要になるのはなぜですか。
音楽の作品は、CD製作、演奏(録音物の再生を含む)、放送、配信など、さまざまな方法で利用されています。著作権の手続きは、それぞれ利用される方から、利用方法に応じてその利用のたびにいただくこととなります。購入したCDは、レコード会社等が録音(複製)の手続きをしていますが、それをBGMとして流すときには、BGM利用店 詳細表示
音楽を使っても大丈夫かどうかがわかりません。教えてください。
。 もっとも良く知られているのは、次の3つです。 (1) 私的使用のための複製(複製物を家庭内に限定して利用する場合) (2) 学校など教育機関での複製(学校の授業のために先生と生徒が行う複製) (3) 営利を目的としない演奏など(非営利の3要件を全てみたす演奏・上映・上演) このほかにも 詳細表示
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