学校の卒業制作として作る映像作品に、BGMとして音楽を入れる場合、手続きは必要ですか。
著作権法第35条1項(教育機関における複製等)に該当する場合は、著作権者へ手続きすることなく、自由に使用することができます。 たとえば「その映像作品を提出しなければ単位を取得できない」など、授業の一環として映像作品を製作する場合は、上記のケースに該当しますので、音楽の著作権についての手続きは必要ありません。... 詳細表示
ビデオのBGMに、自分で買ったCDの中から選んだ音楽を使いたいのですが?
市販のCDなどを音源とする場合には、JASRACが管理している作詞者・作曲者の権利=著作権の手続きと同時にレコード会社などの著作隣接権と呼ばれる権利の処理も必要となります。まず、レコード会社などに音源使用の許可を得た上で、JASRACに著作権の手続きをして下さい。 詳細表示
JASRACのBGMの著作権使用料は、どのようにして支払うのでしょうか。
使用料のお支払方法は、(1)口座引落(預金口座振替・自動払込)(2)振込(銀行・コンビニエンスストア・スマホ決済)のいずれかから、お選びいただきます。 なお、手数料については、口座引落の場合はJASRAC負担、振込の場合はご利用者様負担となります。 詳細表示
お店などの施設でのBGM利用について、JASRACが郵便物を送ったり、電話をかけたり、訪問することはあるのでしょうか。
JASRACでは、お店などの施設でのBGM利用を含む音楽のご利用について、その有無、内容などの確認のために、お店などの施設への文書の送付・電話・訪問などの方法でご連絡させていただくことがあります。 また、お店などの施設でお手続きが必要な音楽利用がありながら、契約締結に至らないケースにおいて、契約を促すご連絡 詳細表示
以前は、著作権使用料がいらなかったBGM利用に、手続きが必要になったのはなぜですか。
喫茶など特別な施設だけでした。 海外から「録音物の再生演奏に権利が及ばないことは国際条約違反である」と指摘を受けたこともあり、1999年6月の国会でこの規定が廃止され(2000年1月施行)、権利が認められたことから、2002年4月からBGM利用の管理を開始しました。 詳細表示
BGMを流しているすべての店舗が音楽著作権の手続きをしなくてはいけないのですか。
いいえ。以下の場合は、店舗のご経営者によるJASRACへの手続きは必要ありません。 ・有線音楽放送などの業務用音源をお使いの場合(音源提供事業者一覧) ・テレビやラジオの放送をそのままBGMとして流す場合 (インターネットラジオの場合は原則として手続きが必要となります。) ・JASRACが管理をして 詳細表示
お店で有線音楽放送とCDの両方をBGMとして流していますが、手続きが必要でしょうか。
お店に代わって著作権使用料をお支払いいただいている有線音楽放送会社(対象となる音源提供事業者一覧)の場合は、CDのBGM利用について、JASRACに手続きする必要はありません。お店に代わって使用料をお支払いいただくこととなっていない有線音楽放送会社と契約している場合には、個別に手続きいただく必要があります。 詳細表示
お店でラジオの放送をBGMとして流す場合、音楽著作権の手続きは必要でしょうか。また、AM・FMなどのラジオ放送とインターネットラジオでは、手続きに違いがありますか。
AM・FMなどのラジオ放送を、そのままBGMとして流す場合、著作権の手続きは必要ありません。同様に、AM・FMなどのラジオ局が、公式にインターネットで行っている同時再送信サービスをBGMとして流す場合も、著作権の手続きは必要ありません。 一方、インターネットラジオの独自コンテンツを、お店のBGMとして流す場合は 詳細表示
自分で購入したCDなのに、お店でBGMとして流すとき手続きが必要になるのはなぜですか。
音楽の作品は、CD製作、演奏(録音物の再生を含む)、放送、配信など、さまざまな方法で利用されています。著作権の手続きは、それぞれ利用される方から、利用方法に応じてその利用のたびにいただくこととなります。購入したCDは、レコード会社等が録音(複製)の手続きをしていますが、それをBGMとして流すときには、BGM利用店 詳細表示
お店がJASRACと個別にBGMの契約手続きをしなければならないのは、具体的にどのような場合ですか。
以下のケースに該当する場合は、個別に手続きをいただく必要があります。 (1)市販のCDやインターネット配信をBGMとして流している場合 (2)お店などに代わってJASRACに著作権使用料を支払うこととなっていない 有線音楽放送会社から配信を受けた有線音楽放送を流している場合 お手続きの詳細に 詳細表示
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