下記のお問い合わせフォームのほか、お問い合わせの内容に応じて、メールによるお問い合わせも受け付けておりますので、ご利用ください。 ●カラオケ、生演奏などお店でのご利用の一時休止・ご解約 ●コンサート・各種イベントなど ●結婚式・ブライダルでの利用 ●音源・映像の製作とコピー ... 詳細表示
演奏予定曲の楽譜をレンタル会社から借り、レンタル会社にお金を支払いました。JASRACにも手続きが必要ですか?
レンタル会社から楽譜を借りた時に支払ったお金は、あくまでレンタル料です。 その楽譜を使用して作品を演奏することについて、別途JASRACへの手続きが必要です。 詳細表示
メドレー曲を利用します。申込書類にはどのように曲目を書けばよいのでしょうか。
メドレーの場合は、お手数ですが、そのメドレーを構成するすべての曲目について、ご記入くださるよう、お願いいたします。 メドレーでは、そのメドレーを構成する楽曲すべての著作権者(作詞・作曲者など)が関わります。お預かりした使用料を、それらの方々に正確に分配するため、個々の楽曲すべてについてご記入が必要となり... 詳細表示
チャリティーコンサートを開催し、入場料を寄付する予定です。使用料の支払いは必要ですか?
社会福祉の増進、または災害等による被災者支援の目的で開催するチャリティー演奏会等でJASRAC管理作品を利用される場合、主催者が入場料収入を一定の公益目的の団体等に寄付したときは、その寄付金額に応じて使用料を減額いたします。詳しくは、お近くのJASRAC支部までご連絡ください。 詳細表示
コンサート・イベントで音楽を利用する予定です。どこに手続きすれば良いですか。
コンサート・イベントで演奏や上映などにJASRAC管理作品をご利用になる場合、開催場所を担当する全国各地の支部にお手続きください。業務時間は、 土・日・祝日を除く9:30~17:30となっております。 詳細表示
選挙カーで音楽を流したいのですが、音楽著作権の手続きは必要ですか。
はい、選挙活動や政治活動に音楽を使用される場合、事前に「著作者の同意」が必要になります。 著作権法には、著作者の名誉・声望を害するような方法で、著作物を利用してはならない旨の定めがあります(著作権法第113条6項)。 近年は、ブログ、動画サイトなどインターネットを利用した幅広い選挙活動が可能となっ... 詳細表示
イベント上映用として新たに製作する映像ソフトに音楽を利用する場合には、音楽の著作権に関する手続きが必要です。 また、市販のCDなど、第三者が製作した既存の音源を利用する場合には、まず音源の許諾を得る必要があります(著作隣接権)。音源としてCDをご利用の場合には、CDを発売しているレコード会社へ連絡し、著作隣... 詳細表示
入場料は設定したものの、ほとんどが招待客になりました。このようなコンサートでも手続きは必要ですか?
はい、手続きは必要です。 著作権法は、入場料の設定があるコンサートで音楽作品を演奏利用する場合、その作品の権利者に対し、著作権の手続きが必要になることを定めています。 JASRACの管理作品をイベントやコンサートで演奏利用される場合の手続きについては、以下のページでご案内しております。 各種イベ... 詳細表示
催物プログラムに歌詞を載せる場合、コンサートの手続きとは別途に、手続きが必要ですか。
はい。出版利用の手続きが別途必要になります。 著作権の手続きをすると、その利用行為の範囲に応じた許諾が出され、その範囲内で著作物の利用が可能になります。 お済ませいただいたコンサートの手続きは、著作物の「演奏利用」を許諾の範囲としています。歌詞掲載の際に必要となる「出版利用」についての許諾は含まれてお... 詳細表示
コンサートのアンコール曲が決まっておらず、「演奏利用明細書」に記入できません。どうしたら良いでしょうか。
演奏する作品が不確定の場合は、まず「演奏利用申込書」のみを、開催日の5日前までにご提出ください。その後、曲目が確定されましたら「演奏利用明細書」をすみやかにご提出くださるようお願いいたします(催物終了後5日以内)。 詳細表示
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