お祭りに参集された方に聞いてもらうための音楽再生は、著作権法の上では「演奏利用」に該当します。演奏利用では、次の3つの要件を満たすと「営利を目的としない演奏」に該当し、著作権の手続きは不要となります(著作権法第38条1項)。 (1) 営利を目的としない (2) 聴衆又は観衆から料金を受けない (... 詳細表示
選挙カーで音楽を流したいのですが、音楽著作権の手続きは必要ですか。
はい、選挙活動や政治活動に音楽を使用される場合、事前に「著作者の同意」が必要になります。 著作権法には、著作者の名誉・声望を害するような方法で、著作物を利用してはならない旨の定めがあります(著作権法第113条6項)。 近年は、ブログ、動画サイトなどインターネットを利用した幅広い選挙活動が可能となっ... 詳細表示
ゲームに音楽を用い配信したいのですが、申込み手続きの方法を教えてください。
ゲームに音楽を用い配信するご利用につきましては、内国曲・外国曲にかかわらず、原則としてインタラクティブ配信の手続きのほかに、ゲームに音楽を組み合わせて固定(複製)することに対して、複製権に基づく「ゲームソフトへの録音」の手続きが必要です。 具体的には、※特定のゲームに用いる音楽データの配信(内国曲)を除... 詳細表示
チャリティーコンサートを開催し、入場料を寄付する予定です。使用料の支払いは必要ですか?
社会福祉の増進、または災害等による被災者支援の目的で開催するチャリティー演奏会等でJASRAC管理作品を利用される場合、主催者が入場料収入を一定の公益目的の団体等に寄付したときは、その寄付金額に応じて使用料を減額いたします。詳しくは、お近くのJASRAC支部までご連絡ください。 詳細表示
公園に正午と夕方5時に鳴るチャイムを設置しようと考えています。どのような手続きが必要ですか?
著作権が存続している楽曲を、チャイムのメロディにされる場合、その作品の著作権者に対し、録音の手続きを事前に済ませる必要があります。 JASRACの管理作品の場合、JASRACへ手続きいただくことになります。JASRACの管理楽曲かどうかは、JASRACホームページの作品データベース検索サービス「J-WID」... 詳細表示
JASRAC管理作品の歌詞が掲載された既刊本を電子書籍化して配信する予定です。本の発行時には出版利用の手続きをしていますが、他に手続きは必要ですか。
はい。インタラクティブ配信利用(インターネット上での利用)の手続きが別途必要です。 JASRACでは、利用行為に応じた著作権の手続きをいただき、その利用行為に対して許諾いたします。 お済ませいただいた既刊本の手続きは、著作物の「出版利用」についての許諾手続きであり、「インタラクティブ配信利用」に対する許諾... 詳細表示
振込手数料などの支払費用は、お支払いいただく方にご負担いただくこととなっております(基本契約条項第6条2項) 請求額に振込手数料を加算せず、そのままお振込みいただいた場合は、使用料が一部未納となりますのでご注意ください。 詳細表示
動画投稿サイトのタグ貼り付け機能を利用して、自分のホームページに貼り付けたいのですが
YouTube、ニコニコ動画など、JASRACと許諾契約を締結している動画投稿サービスにアップロードした動画を、いわゆるタグ貼付・埋込の方法で外部のウェブサイトに貼り付けて利用する場合は、別途、外部サイトの運営者において、許諾手続きが必要となります。 ただし、外部のウェブサイトが、 ・個人が広告収入を... 詳細表示
JASRACの管理作品を海外で利用する場合の手続きを教えてください。
JASRACは、原則として、日本国内の利用についてのみ許諾業務を行っています。JASRAC管理作品を海外で利用する場合、その利用形態(演奏・録音など)を取り扱い、かつJASRACと相互管理契約を締結している海外の著作権管理団体にお手続きいただくことになります。 こちらのページで詳細をご案内しております。ご参... 詳細表示
放送局から提供されたテレビ番組を博物館等の施設で上映するのですが。
放送局とJASRACで締結している利用契約の範囲に含まれるビデオであれば映像ソフト録音の許諾手続きは不要ですが、範囲外となる場合は別途映像ソフト録音の利用申込が必要です。上映する方が手続きすべきビデオかどうかは放送局にご確認ください。 個別に手続きが必要な場合は、映像ソフト録音の利用申込をしてください。 詳細表示
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