JASRACの運営費用は、著作権者に使用料を分配する際に控除する管理手数料を主な財源とする一般会計※1から支出されます。 管理手数料の料率は、利用分野によって必要な管理コストが異なることから、各利用分野別に規定されています。 なお、年度ごとの運営経費に余剰金(収支差額金)が発生した場合は、利益とし... 詳細表示
JASRACに支払われた使用料は本当に権利者に分配されているのですか?
JASRACにお支払いいただいた使用料は、著作権管理業務に必要な費用である管理手数料を控除した上で、権利者に分配しています(所得税を源泉徴収する場合があります。) JASRACは、委託者から信託財産として著作権をお預かりして管理していますので、信託法の定めにより委託者に分配する使用料と管理業務を行う... 詳細表示
個人的な勉強のために著作権がある楽曲を採譜しても問題ありませんか。
はい、採譜して個人的または家庭に準ずる限られた範囲内で使用されるなら問題ありません。 採譜では、五線紙や楽譜作成ソフトなどに記譜(入力)することになりますが、これは著作物の「複製(※)」に該当します。 著作物の複製をする際には、基本的に、著作権者(作詞者・作曲者など)への許諾手続きが必要とされます... 詳細表示
JASRACでのお金の流れは、以下の2つの会計にわけて管理されており、それぞれをこちらのページで情報公開しております。 【JASRACの2つの会計】 信託会計・・・著作物使用料の収受と分配についての会計 一般会計・・・JASRACの運営についての会計 JASRACは、信託※1により著作権者から... 詳細表示
JASRAC※1(一般社団法人 日本音楽著作権協会)は、作詞・作曲者、音楽出版者など音楽の著作権者※2に代わって音楽を利用する方に利用を許諾して、使用料をいったん受け取り、その使用料を著作権者に届ける事業をしている団体です。 JASRACのような団体があることで、音楽を利用される方が自ら著作権者を探し出... 詳細表示
音楽の授業で使用する教材とは別に、学校で独自に楽譜集を作成し、全校生徒に配布します。この場合の注意点を教えてください。
楽譜集を作成する場合、著作物が「複製」されますので、基本的には著作権手続きが必要になります。ただし、学校など教育機関での「複製」については、以下の要件をすべて満たす場合、著作権者の許諾を得なくてもよいことが、法律で定められています(著作権法第35条1項)。 (1)学校その他の教育機関であること(営利を目... 詳細表示
JASRACにお支払いいただいた使用料は、年に4回、定期的に利用実績をもとに使用料分配計算を行った上、作詞者・作曲者・音楽出版者などの著作権者に作品毎の利用明細を付して、分配しています。 使用料を分配する際に、JASRACは管理手数料を控除し、業務運営のための経費としており、年度ごとの運営費に余剰金(収支差... 詳細表示
音楽著作権は、その曲を歌っているアーティスト(実演家)のものですか。
音楽の著作権は、作詞や作曲など創作をした人に発生します。つまり、そのアーティストが自分で詞や曲を創作した作品であれば、そのアーティストに著作権が発生することになります。 一方、アーティスト以外の方が創作した作品は、作詞者・作曲者などの創作者に音楽著作権が発生します。 JASRACが管理する音楽作品... 詳細表示
「出版者」とは、作詞者や作曲者などから楽曲の著作権を譲り受けて著作権者となり、その楽曲の利用開発などを行う「音楽出版者(Music Publisher)」のことを指します。 音楽出版者は、作品単位で著作権を譲り受け、その作品の利用開発(プロモート)や契約などの各種事務にあたるとともに、JASRACから分配さ... 詳細表示
個人で音楽教室を開いています。生徒の教材用であれば、楽譜をコピーしても大丈夫ですか。
いいえ、音楽教室の場合、無断ではコピーできません。 著作権法には、教育機関で行われる授業に用いるためであれば、担任の先生と生徒に限って、コピーできるという定めがあります。ただし、ここでいう教育機関は、営利を目的とするものが除かれます(著作権法第35条1項)。 個人や企業などが業務として行う音楽教室では... 詳細表示
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