吹奏楽団で楽譜を購入しました。楽団員用であれば、コピーを配布しても大丈夫ですか。
いいえ、楽団員用であっても、無許諾でのコピーの配布は、著作権法では認められていません。 楽譜を購入すれば、楽譜という「物」の権利(所有権)は、購入者に移転します。しかし、掲載されている楽曲や歌詞という「著作物」の権利(著作権)までが移転するわけではありません。 したがって、吹奏楽団が所有する楽譜を... 詳細表示
オンラインRPGゲームで、作曲や演奏ができるキャラクターを使ってJASRAC管理楽曲を演奏すると、JASRACに手続きが必要ですか?
音楽に限らず、ネットワーク上で著作物を利用する場合は、事前に著作権者の許諾を得ることが必要です。JASRACが著作権を管理する楽曲であれば、JASRACの許諾を得ていただくこととなります。 オンラインゲームで音楽を利用する場合は、オンラインライセンス受付窓口「J-TAKT」から申請登録のうえ、画面上で作成さ... 詳細表示
著作物使用料の請求書が届きました。コンビニ払いとスマートフォン決済サービスについて、対応している店舗・サービスを教えてください。
ご利用が可能なコンビニエンスストア、スマートフォン決済サービスは以下のとおりです。 ■コンビニエンスストア ○セブン-イレブン ○ファミリーマート ○ローソン ○ミニストップ ○デイリーヤマザキ ○ヤマザキデイリーストア ○セイコーマート ○ハマナスクラブ ○コミュニティ・スト... 詳細表示
入場料は設定したものの、ほとんどが招待客になりました。このようなコンサートでも手続きは必要ですか?
はい、手続きは必要です。 著作権法は、入場料の設定があるコンサートで音楽作品を演奏利用する場合、その作品の権利者に対し、著作権の手続きが必要になることを定めています。 JASRACの管理作品をイベントやコンサートで演奏利用される場合の手続きについては、以下のページでご案内しております。 各種イベ... 詳細表示
合唱団で歌いたい曲の楽譜が公共図書館にあります。図書館の複写サービスで1曲全部をコピーしてもらうことはできますか。
いいえ、合唱用するためなどのように、調査研究の目的以外のコピーは、無断ではできません。 図書館が利用者の求めに応じてコピーする場合、以下のすべてに該当すれば、著作権の手続きは不要となります(著作権法第31条)。 (1)国立国会図書館や政令で定める図書館(公共図書館、大学などの図書館)であること ... 詳細表示
自分で撮ったビデオ作品にBGMとして音楽を収録し公民館などで上映したいのですが、どのような手続きが必要ですか?
個人が撮影したビデオであっても、公民館など家庭外で上映する場合は、映像ソフト録音の手続きが必要となります。 加えて、市販CDなど、第三者が製作した既存音源を利用する場合には、まず音源の許諾を得る必要があります(著作隣接権)。既存音源をご利用の場合には、CDを発売しているレコード会社へ連絡し、著作隣接権の手続... 詳細表示
JASRACは外国曲の著作権も預かっています。 日本国内でご利用いただくのであればJASRACにお申し込みください。 外国の著作権団体とJASRACとの関係については下記のページもご確認ください。 http://www.jasrac.or.jp/intl/index.html 詳細表示
サークル主催でカラオケ大会を開催し、その模様をビデオに収録して出演者に配布したいのですが。
カラオケ大会の模様を収録し、出演者に配布する場合は、無償であっても著作権に関する手続きが必要です。 まず、第三者が製作した既存の音源(カラオケ伴奏)についての手続きが必要です(著作隣接権)。カラオケ会社へ連絡し、著作隣接権の手続きをしてください。 そして、収録する音楽がJASRAC管理曲の場合には、著... 詳細表示
著作権は永久に保護されるのですか。それともいつかは切れるものなのですか。
著作権法では、著作権の保護期間は創作の時にはじまり、著作者の死後70年(著作者が死亡した翌年から起算※)まで存続すると規定されています(第51条)。 ただし、外国人著作者の作品には、太平洋戦争中、日本が第二次大戦の旧連合国国民の著作権について保護しなかったという理由から、サンフランシスコ平和条約によって課さ... 詳細表示
ジャケット写真には様々な権利が関っていますので、それらの権利者に無断で掲載することはできません。掲載したいジャケット写真のCD発売元などへ直接お問い合わせください。 詳細表示
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