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『 ◇使っても大丈夫? 』 内のFAQ

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  • 個人的な勉強のために著作権がある楽曲を採譜しても問題ありませんか。

    はい、採譜して個人的または家庭に準ずる限られた範囲内で使用されるなら問題ありません。 採譜では、五線紙や楽譜作成ソフトなどに記譜(入力)することになりますが、これは著作物の「複製(※)」に該当します。 著作物の複製をする際には、基本的に、著作権者(作詞者・作曲者など)への許諾手続きが必要とされます... 詳細表示

    • No:458
    • 公開日時:2016/12/15 15:11
    • 更新日時:2021/01/26 18:01
  • 歌詞カードを作り、コンサートの来場者に配布する予定です。使い終わった後に回収して廃棄すれば問題ありませんか?

    いいえ、回収や廃棄を行うとしても、無断ではコピーできません。 著作権法では、基本的に、著作物をコピーする場合、必ず事前に著作権手続きを済ませるよう、定められています(著作権法第21条)。 これは、コピーという行為そのものが、無断で行ってはならないということであり、使った後で回収し廃棄する前提であっ... 詳細表示

    • No:453
    • 公開日時:2016/12/15 14:27
    • 更新日時:2021/01/26 17:47
  • ピアノ発表会の模様を撮影し、当日来てくれた人たちに記念配布したいのですが。

    発表会の模様をご家族がビデオ撮影し、ご家庭内で見るだけでしたら、著作権法第30条(私的使用のための複製)により、著作権のお手続は不要です。 ただし、撮影したビデオを複数ダビングして友人・知人に無料配布する場合や、業者が撮影して配布する場合は私的使用にはあたりませんので、収録された楽曲がJASRAC管理曲の場... 詳細表示

    • No:82
    • 公開日時:2010/09/13 18:24
    • 更新日時:2021/01/27 15:32
  • どの手続きをすれば良いのか分りません。

    まず、ご検討中の利用方法に、どのような支分権が含まれるかをチェックしていただきます。 著作権は、「複製」「演奏」などの利用態様に沿って細かく分かれており、その一つ一つが独立した権利となっています。 この細かい権利のことを支分権といい、具体的には「複製権」「演奏権」「公衆送信権」など... 詳細表示

    • No:836
    • 公開日時:2019/11/21 00:00
    • 更新日時:2021/01/27 18:36
  • 歌詞の一節を論文で引用しようと思います。手続きは必要ですか。

    他人の著作物を利用する場合、基本的には著作権者の許諾が必要とされますが、論文などご自身の著作物に、他人の創作した歌詞を引用する場合については、著作権法に定める引用の要件を満たしていれば、手続きいただく必要はありません。 著作権法は、引用について、「公表された著作物は、引用して利用することができる。こ... 詳細表示

    • No:467
    • 公開日時:2017/10/10 17:50
    • 更新日時:2021/01/28 08:46
  • 雑誌のアーティストの紹介記事で、歌詞は掲載せず、曲名と作詞者・作曲者名のみを掲載する場合、著作権の手続きは必要ですか。

    いいえ、曲名と作詞者・作曲者名のみを掲載する場合、手続きの必要はありません。 一般的に題号(曲名)に著作物性は認められず、著作権が及ばないと解釈されています。 なお、曲名が歌詞の一部である場合で、音符や長母音とともに掲載するなど、歌詞として利用するときには、手続きが必要です。 詳細表示

    • No:92
    • 公開日時:2014/06/26 16:45
    • 更新日時:2021/01/29 16:15
  • お祭りで音楽を流す場合、著作権の手続きは必要でしょうか。

    お祭りに参集された方に聞いてもらうための音楽再生は、著作権法の上では「演奏利用」に該当します。演奏利用では、次の3つの要件を満たすと「営利を目的としない演奏」に該当し、著作権の手続きは不要となります(著作権法第38条1項)。 (1) 営利を目的としない (2) 聴衆又は観衆から料金を受けない (... 詳細表示

    • No:822
    • 公開日時:2019/08/29 14:59
    • 更新日時:2021/01/28 14:56
  • 個人で音楽教室を開いています。生徒の教材用であれば、楽譜をコピーしても大丈夫ですか。

    いいえ、音楽教室の場合、無断ではコピーできません。 著作権法には、教育機関で行われる授業に用いるためであれば、担任の先生と生徒に限って、コピーできるという定めがあります。ただし、ここでいう教育機関は、営利を目的とするものが除かれます(著作権法第35条1項)。 個人や企業などが業務として行う音楽教室では... 詳細表示

    • No:455
    • 公開日時:2016/12/15 14:38
    • 更新日時:2021/01/26 17:51
  • JASRACのBGMの著作権使用料が免除になるのは、どんな場合ですか。

    以下のいずれかに該当する場合は、当分の間使用料免除となります。 (1) 福祉、医療(医療法に基づく医療提供施設)、教育機関でのBGM (2) 会社や工場での従業員のためのBGM (3) 露店などでの短時間かつ軽微な利用 ※著作権法38条1項(「営利を目的としない演奏」など) が適用される場合は、 ... 詳細表示

    • No:331
    • 公開日時:2016/01/20 13:35
    • 更新日時:2021/01/28 15:27
  • 音楽の利用にあたっては、全てJASRACに手続きを取らなければいけませんか?

    いいえ、著作権の保護期間が経過して著作権が消滅した作品は、手続きをとることなく、ご自由にお使いいただくことができます。(著作権法第51条2項) また、著作権法には、「私的使用のための複製」や「営利を目的としない演奏・上映」など、所定の条件を満たしていれば著作権が及ばないとする定めがあります。このように法律で... 詳細表示

    • No:60
    • 公開日時:2015/02/03 15:36
    • 更新日時:2021/01/28 08:37

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