米国やドイツ、フランスをはじめとする諸外国では、録音・録画機器や記録媒体の製造者・輸入業者を支払義務者としています。しかし、日本の法律では、著作物を利用することに関する責任は、実際に著作物を利用する本人が負うことが原則となっているため、この原則に則って私的録音・録画をする人(ユーザー)を補償金の支払義務者としてい... 詳細表示
2004年度の実績では、録音機器は1台あたり約400円、ブランクMDは一枚当たり約4円です。 詳細表示
JASRACはiPod等にも補償金をかけるように要望しているそうですが、それはどうしてですか?
私的録音補償金の支払の対象となるのは、デジタル方式の録音機器と記録媒体(ディスク等)のうち政令で指定されたものです。1993年の制度スタート当初にDAT、DCC及びMDの3方式の機器・記録媒体が指定され、1998年にCDレコーダー(機器)とオーディオ用CD-R/RW(記録媒体)が追加されました。 現在、iP... 詳細表示
デジタル録音できれば、携帯電話や子供のおもちゃのようなものまで、補償金が必要になるのですか?
補償金の対象となる録音機器や記録媒体は、政令で指定されます。指定されるための要件として、「主として録音の用に供するもの」でなければなりません。ですから、デジタル録音ができるからといって直ちに補償金の対象になるわけではありません。 詳細表示
私は携帯用音楽プレイヤーを外部メモリや外付けハードディスクとしてデータを持ち歩くためにしか使いません。それらに補償金が課金されるのは納得がいきません。
現在の補償金制度では、政令で指定された機器や記録媒体を購入する方は、必ず補償金を支払わなければなりません。しかし、私的録音を一切行わないのであれば、返還制度に基づき支払った補償金の返還を受けることができます。 詳しくは、私的録音補償金管理協会sarahにお問い合わせください。 詳細表示
私的録音補償金の支払方法は、機器や記録媒体を購入する時に一度だけ、という包括的な支払方法となっていることから、実際には消去、録音が繰り返し行われるなど私的録音された作品や回数を正確に把握することは困難です。そのため、補償金の一部を、全ての権利者にとって共通の利益となるような事業に支出することによって間接的な分配を... 詳細表示
携帯用音楽プレイヤーが広まり音楽を聞く機会が増えるということは、ミュージシャンにとってもいいことなのだから、それでいいじゃないですか?
著作者にとって、創作した作品が世の中で広く利用されることは、大変喜ばしいことです。しかし、ハードディスク内蔵型録音機器等を使った私的録音行為から、何の代償も得られない状態が続けば、著作者の経済的損失が拡大して、将来の創作活動に悪影響を与えます。いくら音楽を聴く機会が増えても、創作活動が衰退し新しい作品が生み出され... 詳細表示
共通目的基金を2割も支出することになっているそうですが、どこで決められたのですか?
共通目的基金の額は、法律で、「私的録音録画補償金の額の2割以内で政令で定める割合に相当する額」と定められています(著作権法第104条の8)。この法律に基づいて、政府が政令で2割と定めています(著作権法施行令第57条の6)。 詳細表示
デジタルテレビ放送の場合は、1回しかコピーができないようにしていますよね。音楽配信でも同じようにコピーが制限されたら補償金なんていらないはずではないですか?
たとえ1回でもコピーができれば、そのことが私的録音にあたりますので、補償金の対象とすべきと考えています。 詳細表示
補償金を受けるためにはJASRACの会員にならなければいけないのですか?
JASRACの会員でなくても、JASRACへ分配の請求をしていただくことで補償金の分配を受けることができます。その場合、その方の著作物が利用された事実や、その方が著作権者であることを証明する資料等をご提出いただきます。詳しくは こちらのページ(PDF:112KB) をご覧ください。(お問合せ先:JASRAC分配部... 詳細表示
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