以下の事由に該当する場合は、必ずマイナンバーカードを返納してください。
・ 国外転出(国外転出の場合、追記欄に返納の旨を記し、還付します)
・ 継続利用未処理によりカードが失効したとき
・ 住民票消除
・ カードの有効期間が満了したとき
・ カードが破損・損傷したとき
・ 有効期間内の再交付を受ける場合(記載余白なし・カード本体の更新)※再交付時に返納いただきます。
・ 紛失による再交付後、カードを発見したとき
・ 住民票コードが変更されたとき
・ 個人番号指定請求があるとき
なお、カード所有者が死亡した場合、カードは自動的に廃止となります。この場合、返納は義務ではありませんので、相続等各種手続きが終わるまではお持ちいただき、その後処分していただいてかまいません。返納を希望される場合は、当該マイナンバーカードに加えて窓口にご来庁いただく方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)をお持ちください。