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質問 本人通知制度を利用(登録)するための必要な手続き(申込方法)は?
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No : 2983
公開日時 : 2019/08/22 10:58
更新日時 : 2022/02/07 13:01
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質問 本人通知制度を利用(登録)するための必要な手続き(申込方法)は?
カテゴリー :
よくある質問(FAQ)とその回答
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本人通知制度
回答
本人通知制度の利用には事前に登録の申込が必要です。
【登録申込に必要なもの 】
①本人通知制度登録申込書
②窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバー(個人番号)カード、運転免許証など)
《法定代理人の場合》・・・法定代理人であることを証明する書類:戸籍謄本など(本籍が鳥取市の場合は不要)
《任意代理人の場合》・・・委任状
なお、申込は郵便でもできます。ただし、事前登録者が疾病等の理由により申請書を持参することができない、他の市区町村に居住しているのいずれかに該当する場合です。
【お問合せ先】
市民生活部
市民課
証明係
電話番号:0857-30-8192
Eメール:
shimin@city.tottori.lg.jp
URL:「住民票の写し等の交付に係る本人通知制度について」
https://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1343201575914/index.html
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