後期高齢者医療と介護保険の両方で自己負担を払ったとき、1年間の両方の自己負担額を合計して一定額を超えた場合は、その超過金額が支給されます。対象期間は毎年8月1日からの1年間で、下記のとおり所得区分ごとに上限額が決められています。
該当する方には、鳥取県後期高齢者医療広域連合から「高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書」が届きますので、本庁舎福祉総合窓口(13番窓口)または各総合支所市民福祉課窓口で申請してください。
なお、同じ世帯の後期高齢者医療制度の被保険者の場合は、複数人分を合算することができます。
1.現役並所得者【Ⅲ】 212万円
現役並所得者【Ⅱ】 141万円
現役並所得者【Ⅰ】 67万円
2.一般 56万円
3.低所得者【Ⅱ】 31万円
4.低所得者【Ⅰ】 19万円
【介護保険制度に関するご質問・お問い合わせは下記まで】
福祉部 長寿社会課(電話番号:0857-30-8212)