よくあるご質問

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  • No : 4777
  • 公開日時 : 2023/10/16 09:53
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子どもの自治体マイナポイント申込は親などが代理で操作して良いか。

回答

自治体マイナポイント規約上、本人が本人名義の決済サービスでマイナポイントを申し込む必要があります。
申込者が未成年者である等、本人が自治体マイナポイントへの申請を行うことが困難である場合は申請者は自らの法定代理人をして法定代理人の所持する決済サービスで自治体への申請を行うことができます。
※詳しくは「https://c.g2b2c.paymentsjapan.or.jp/lomnp_riyoukiyaku.html」記載の第5条をご確認ください。
※法定代理人所有のキャッシュレスサービスで申込の場合でも同一施策を同一キャッシュレスサービスで申し込むことは出来ません。別のキャッシュレスサービスをご準備の上、お申込みください。

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