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死亡後3ヶ月以内に、家庭裁判所で申述します。 (正確には、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内) 被相続人の最期の住所地を管轄する家庭裁判所へ、死亡事項の記載のある戸籍と戸籍の附票又は住民票の除票、あなたとの関係が分かる戸籍を持参して相談されることをお勧めします。 【... 詳細表示
遺言書の作成は、十分検討されたほうがよいです。 トラブルを避けるためにも公正証書遺言を作成された方がよいでしょう。 詳しくは、鳥取公証人合同役場にご相談ください。 【鳥取公証人合同役場】 鳥取市富安2丁目159 久本ビル5階 電話:0857-24-3030 URL:https://ww... 詳細表示
相続人もわからず、地主さんとしては建物の処分等に困られることと思いますが、市役所では個人情報保護法に基づき、土地の所有者や親族状況等をお教えすることはできません。 相続財産管理人については、弁護士会や司法書士会にご相談されることをお勧めします。 ◇鳥取県弁護士会 (電話:0857-22-3912)... 詳細表示
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