政治活動のために、インターネットのホームページを利用することは、自由にできます。 選挙運動期間における選挙運動(特定の選挙について特定の候補者の当選を目的として投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為)については、平成25年5月の公職選挙法改正により一部の制限を除き自由にできるようになりました... 詳細表示
質問 選挙カーの音がうるさいのですが、騒音の規制など定められていないのですか?
選挙カーは規制の対象外となっており、選挙運動の際の音量は特に定められていません。どの程度の音量で車を走らせるかは各候補者の判断であり、その良識に委ねられることとなります。 「選挙カーの音がうるさい」と苦情が寄せられることもありますが、候補者にとって限られた期間で政見等を訴える数少ない方法ですので、ご理解願います... 詳細表示
投票の際に、選挙人が同伴する子供(幼児、児童、生徒その他満18歳未満の者)を連れて投票所に入っても差し支えありません。 ただし、子供が投票所に入ることにより生ずる混雑やけん騒などで、投票所の秩序を保持することができなくなると投票管理者が認める場合には、お断りをする場合があります。 【お問合せ先】 ... 詳細表示
質問 病院に入院したり、老人ホームに入所していて投票所に行くことができない...
指定施設等(※)に入所又は入院中の選挙人で、選挙当日に投票所へ行くことができない方は、その施設内で不在者投票を行うことができます。 (※)指定施設等 1. 病院(介護老人保健施設を含む。) 2. 老人ホーム(老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム) 3. 身体... 詳細表示
質問 投票所入場券を紛失した場合、届かない場合も投票できますか?
投票所入場券は、選挙人に対し選挙があることをお知らせするとともに、選挙人名簿との対照をスムーズに行うためのものです。 投票所入場券がなくても選挙人名簿に登録されていれば、本人確認のうえ投票することができますので、投票所で受付の係員にお申し出ください。 また、当日投票所の場合は指定された投票所を、市報や下記選挙... 詳細表示
期日前投票は、公(告)示日の翌日から、投票日の前日まで、土曜・日曜・祝日を含む、毎日、午前8時30分から午後8時まで行うことができます。期日前投票所を設ける場所は、投票所入場券・市報・ホームページでご確認ください。 【お問合せ先】 選挙管理委員会事務局 選挙係 電話番号:0857-30-... 詳細表示
選挙期間に届く「投票所入場券」のハガキをお持ちください。 (入場券の裏面が期日前投票宣誓書になっていますので事前に記入して持参されると受付がスムーズになります。) 入場券がない場合、期日前投票所では、入場口に備え付けてある「宣誓書」の用紙に記入していただき、受付に提出します。 宣誓書はホ... 詳細表示
公職選挙法の規定により、選挙の公(告)示日以降、速やかに交付することになっています。 おおむね2、3日でお手元に届きますが、郵便の事情等により日数を要する場合があります。 期日前投票の初日には届かない場合もありますので、あらかじめご了承ください。 【お問合せ先】 選挙管理委員会事務... 詳細表示
政治家が選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状や暑中見舞いなどの時候のあいさつ状を出すことは禁止されています。 また、政治家や後援団体が選挙区内にある者に対し、主としてあいさつを目的とする有料の広告を新聞、雑誌、テレビ、ラジオなどに出すと処罰されます。それを政治家に求めることも禁止され... 詳細表示
政治家(候補者、候補者になろうとする者、現に公職にある者)が選挙区内の有権者に対して寄付をすること(政党や親族に対するもの及び政治教育集会に関する必要やむを得ない実費の補償は除かれます。)は、いかなる名義をもってするものであっても禁止されており、次のものを除きすべて罰則の対象となります。 1.政治家本人が自ら出... 詳細表示
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