法人市民税は申告納付制度となっているため、申告によって納付すべき税額が確定します。しかし、申告の内容が課税庁で調査した結果と異なる場合、課税の公平を図るため、その内容を変更することが必要となります。これが更正です。税額を増加させるものを増額更正、減少させるものを減額更正といいます。 更正の請求ができる期間は... 詳細表示
質問 鳥取市内にある支店を閉鎖(廃止)する場合の、法人市民税の手続きについ...
「法人設立(設置)・異動申告書」を提出してください。 提出する際は、支店廃止登記した後の登記簿謄本(写し可)を添付してください。支店登記していないときは、 添付書類は必要ありません。 なお、廃止にあたり、電話で状況の聞き取りや廃止日の確認を行う場合がございます。 【提出先】(郵送可) ... 詳細表示
質問 事業年度の中途に事務所等を新設・廃止した場合、法人市民税の均等割の額...
均等割の額は、事務所等を有していた期間に応じて算定することとなっています。 このことから、事業年度の中途において事務所等を新設又は廃止した場合の均等割の額は、均等割の税率(年額)に事務所等を有していた月数を乗じて得た額を12で除して得た額となります。 なお、事務所等を有していた月数は、暦に従って計算し、1... 詳細表示
質問 法人市民税に関する書類の郵送先を変更したい場合の手続きを知りたい
法人市民税の書類は、原則として登記されている本店所在地に送付しております。本店所在地とは別の住所への郵送を希望される場合は「法人設立(設置)・異動申告書」により、本店以外に郵送を希望する場合の欄に記載の上、届け出てください。 【提出先】(郵送可) 鳥取市役所 市民税課 <鳥取市役所本庁... 詳細表示
質問 法人を設立した場合、または事務所を設置した場合の手続きについて知りたい
「法人設立(設置)異動申告書」を提出してください。 提出する際は、【法務局】が発行する登記簿謄本(写し可)と定款の写しを添付してください。 【提出先】(郵送可) 鳥取市役所 市民税課 <鳥取市役所本庁舎2階21番税総合窓口> 〒680-8571 鳥取市幸町71番地... 詳細表示
質問 法人市民税の申告書・届出書の提出先について教えてください。
鳥取市役所市民税課 税制係(本庁舎2階) にご提出ください。 ご提出は来庁,郵送のどちらでもかまいません。 <提出先・お問い合わせ先> 【鳥取市役所 市民税課】 〒680-8571 鳥取市幸町71番地 (電話 0857-30-8145) (FAX 0857-20-3921) ... 詳細表示
質問 法人を(吸収)合併・合併解散した場合の手続きについて知りたい。
「法人設立(設置)・異動申告書」を提出してください。 提出する際は、【法務局】が発行する変更後の登記簿謄本の写しと合併契約書の写しを添付してください。 また、合併により新たに法人を設立(設置)した場合には、上記のほかに定款の写し、も添付してください。 【提出先】(郵送可) 鳥取市役所... 詳細表示
1.中間申告(予定申告) 事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内 2.確定申告 事業年度終了の日の翌日から原則として2ヶ月以内 3.公共法人及び公益法人等の均等割申告 毎年4月30日 4.清算確定申告 残余財産の確定した日の翌日から1ヶ月以内 ※期限が土・日・祝日、休... 詳細表示
法人市民税は、市内に事務所又は事業所、寮等を有する法人等に課税されるもので、事務所等を有することによって課税される「均等割」と法人税額に応じて課税される「法人税割」からなっています。 鳥取市の法人市民税の法人税割及び均等割の税率については、次のとおりです。 1.法人税割 8.4% ただし、平... 詳細表示
質問 赤字等のため法人税がゼロの場合の法人市民税について知りたい。
赤字決算でも法人市民税の申告は必要です。赤字の場合、法人税額(国税の額)が0円となるため、法人税割はかかりませんが、均等割が課税となります。(本店が市外でも、支店等が鳥取市にあれば課税となります。) 【お問合せ先】 総務部税務・債権管理局 市民税課 税制係 電話番号:0857-30-8145 ... 詳細表示
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