条例は定めていませんが、「鳥取市中高層建築物の建築に関する指導要綱」を定めています。近隣住民と建築主等との間に生じる紛争を未然に防止し、良好な近隣関係を保持することを目的としています。市街化区域で15mを超える建築物(商業地域では18mを超える建築物)を建築する際は、建築主等は建築確認申請の30日前までには標識を... 詳細表示
質問 隣の家から覗かれるので、目隠しを設置するよう市役所から指導出来ますか。
民法(第235条)に、境界より1m未満の距離に他人の宅地を眺めることのできる窓や縁側を作る時は目隠しを付けなければならない規定がありますので、隣の家の方と話し合いをしてください。 (民法は私法であるため)民間同士の案件になりますので市役所から指導することはできません。隣家との話し合いがつかない場合は弁護士へ... 詳細表示
コンクリートや、木材、アスファルトなど建築工事現場から排出される産業廃棄物のリサイクル方法について届出をしていただくものです。 〇届出の対象 ・床面積の合計が80㎡以上の建築物の解体工事 ・床面積が500㎡以上の建築物の新築・増築工事 ・請負代金が1億円以上の建築物の修繕・模様替え(リフォーム)工... 詳細表示
質問 近所に高層のマンションの建設が計画されていますが、どのような建物か...
土地を有効に利用するために建てられる「中高層建築物」の建設は、近隣の生活環境に少なからず影響を与え、さまざまな紛争が起こります。これらの紛争を少なくし、良好な近隣関係を築く目的で、近隣の生活環境に配慮した計画としていただくよう「中高層建築物指導要綱」を制定しております。 その中で、建築主が中高層建築物(... 詳細表示
解体工事業の登録は鳥取県が窓口になります。 本店の所在地が鳥取市内であれば、鳥取県土整備事務所建設総務課(電話0857-20-3594)へお問い合わせください。 その他詳細は、県土整備部県土総務課(電話0857-26-7347)へお問い合わせください。 【お問合せ先】 都市整備部 建築指導課 ... 詳細表示
質問 家が古くなったので、壊したいのですが何か手続が必要ですか。
建物の解体工事で一定の規模(床面積の合計80m2)以上のものについては、建設工事に係る資材の再資源化に関する法律(建設リサイクル法)による届け出が必要です。(建築指導課まで事前に届出が必要です。) この他に、床面積の合計が10m2を超える建物の解体をする場合についても、建築基準法による建築物除却届の提出が必... 詳細表示
国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保をはかるため、土地取引について届出制を設けています。 一定の面積以上の土地を取引(予約も含む)したときは届出が必要です。土地取得者(売買であれば買主)は、届出書に契約者名、契約日、面積などを書いて、必要な書... 詳細表示
質問 解体をお願いしたいのですが、どのような資格を持った業者にお願いすれば...
解体工事・土木工事・建築工事等の建設業許可のある業者にお願いする必要があります。(解体施工する業者に建設リサイクル届の書類や除却届の書類を作成してもらう必要があります。(床面積が80㎡以上の時など)) なお、鳥取市で業者を紹介することは、斡旋に当たるため出来ません。 【お問合せ先】 都市... 詳細表示
質問 国土利用計画法(国土法)による土地取引等の届け出が必要な面積はいくら...
○届出必要面積 ・市街化区域 2,000平方メートル以上 ・都市計画区域(上記以外)5,000平方メートル以上 ・都市計画区域外 10,000平方メートル以上 ○届出が必要な取引 売買 ・交換 ・営業譲渡 ・譲渡担保 ・代物弁済 ・共有持分の譲渡 ・地上権、賃借権の設定又は譲渡など ※これらの取... 詳細表示
質問 国土利用計画法の土地売買の届出には、どのような書類が必要ですか。
届出書は正本1部、副本1部、計2部必要です。 (届出書は鳥取市のホームページにあります。) ○添付書類 ・土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図 ・土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面) ・不動産登記法第14条に基づく地図又はこれに代わる図面 ・土地売買契約書の... 詳細表示
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