質問 昨年ふるさと納税をしました。給与所得者の場合、住民税の寄附金控除額は...
『給与所得者等に係る市民税・県民税特別徴収税額通知書(納税義務者用)』の中央辺り、税額欄のうち「市・税額控除額⑤」「県・税額控除額⑤」の欄をそれぞれご確認ください。 税額控除額には、ふるさと納税等による寄附金控除額のほか、調整控除、配当控除、住宅ローン控除、外国税額控除、税額調整額、配当割・株式等譲渡所... 詳細表示
質問 特別徴収税額の決定通知書が2種類入っていたのですが、どう違うのでしょ...
特別徴収の税額決定(変更)通知書は2種類あり、特別徴収義務者用(紫)と納税義務者用(青)があります。特別徴収義務者用は事業所で保管していただき、毎月の引去り額の確認にご利用ください。納税義務者用は一人分ずつ切り離し、事業所から各従業員へ5月31日までにお渡しください。 【お問合せ先】 総務部税務・債権... 詳細表示
質問 事業所へ特別徴収税額の変更通知書が届きましたが、今回変更のあった従業...
特別徴収の従業員(納税義務者)については、税額が変わらない場合でも、所得金額や控除金額などの賦課(課税)内容に変更があるときは税額変更通知書を送付しています。 【お問合せ先】 総務部税務・債権管理局 市民税課 市民税第二係 電話番号:0857-30-8148 Eメール:siminzei@cit... 詳細表示
質問 特別徴収(特徴)で給与支払報告書(給報)を提出しましたが、その中に退...
退職する月の翌月10日までに、「給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出してください。5月に特別徴収税額決定通知書を送付した際に同封しております「特別徴収のしおり」の18頁が「給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」となっておりますので、必要事項を記載の上、市民税課まで提出してく... 詳細表示
特別徴収税額については口座振替をご利用いただけませんので、納入書での納入をお願いいたします。 なお、令和元年(2019年)10月から、地方税共通納税システムを通して電子納付ができるようになりました。ご利用になる場合は、エルタックス(地方税ポータルサイト)の利用登録と、利用する銀行口座の登録が必要です。 ... 詳細表示
・中国5県のゆうちょ銀行であれば、特に手続きなしでご利用いただけます。 ・中国5県以外のゆうちょ銀行をご利用になる場合は、そのゆうちょ銀行を鳥取市の市県民税特別徴収税額の取扱店に指定する必要があります。「特別徴収のしおり」の4頁にあります「市民税・県民税取扱指定通知書」にご利用いただくゆうちょ銀行の支店... 詳細表示
質問 特別徴収税額に変更があり、納入書の金額が変わるがどうしたらよいですか?
特別徴収税額の納入書は金額の訂正ができますので、事業所で金額を訂正してご使用ください。「納入金額(1)」の金額を二重線で消し、「納入金額(2)」の該当欄と合計額に訂正後の金額を記入してください(3枚綴りの全ての用紙を訂正してください)。なお、納入書の裏面にも訂正方法が記載されていますのでご確認ください。 ... 詳細表示
特別徴収税額はコンビニで納付できません。金融機関等の窓口で納付してください。 【お問合せ先】 総務部税務・債権管理局 市民税課 市民税第二係 電話番号:0857-30-8148 Eメール:siminzei@city.tottori.lg.jp 詳細表示
質問 市・県民税の給与天引き(特別徴収)をしている会社ですが、毎月の納付を...
事業所の従業員数が常時10人未満である場合は、納付を年2回とできる特別徴収の納期の特例を申請できます。鳥取市ホームページから「特別徴収税額の納期の特例についての承認申請書」をダウンロードし、必要事項を記載の上、 市民税課まで提出してください。 市長の承認により納期の特例を適用することになった場合、納入の期限は... 詳細表示
質問 年度の中途から就職した者がいるので、市・県民税を給与天引きに変更した...
特別徴収を開始する月の前月24日までに「普通徴収から特別徴収への切替届出書」を提出してください。5月に特別徴収税額決定通知書を送付した際に同封しております「特別徴収のしおり」の19頁が「普通徴収から特別徴収への切替届出書」となっておりますので、必要事項を記載の上、市民税課まで提出してください。 なお、「... 詳細表示
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