質問 自宅敷地の一部を畑にしていますが、宅地で課税されています。なぜですか。
自宅敷地の一部分で行っている小規模な畑は、農地ではありません。 農地(田・畑)とは、耕うん・整地・種まき・かんがい・排水・施肥・農薬散布などを行って農作物を栽培する土地であり、家屋の敷地内にあるような家庭菜園などは農地に該当しません。 【お問合せ先】 総務部税務・債権管理局 固定資産税... 詳細表示
すべてが非課税ではありません。 固定資産税では、「公共の用に供する道路」について非課税措置が講じられています。「公共の用に供する道路」とは、所有者が何ら制約を設けずに広く不特定多数の人が利用のできるものとされていますので、行き止まりの私道などは「公共の用に供する道路」に該当しないため課税の対象に... 詳細表示
住宅用地には次の2つがあります。 (a)専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地 (b)併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地 ※特例措置の対象となる「住宅用地」の面積は、家屋の敷地面積に(a)専用住宅(b)併用住宅の居住部分の割合に応じて... 詳細表示
土地に対する固定資産税が課税される年の1月1日において、住宅やアパートなどの敷地として利用されている土地については、課税標準の特例措置があり、税金が軽減されています。 【お問合せ先】 総務部税務・債権管理局 固定資産税課 土地係 電話番号:0857-30-8157 Eメール:kotei@cit... 詳細表示
質問 課税されている土地の面積が実際の面積と異なっているようですが。
固定資産税は登記簿に登記された地積により課税することとされています。 (土地の面積(地積)は、個々の土地について実測をしなければ、登記簿に登記された面積と現況の面積とが一致しているかどうかの判定はできないためです。) 【お問合せ先】 総務部税務・債権管理局 固定資産税課 土地係 電... 詳細表示
固定資産の評価は、国が定めた固定資産評価基準に基づき、地目別に定められた評価方法により評価します。 詳しくは固定資産税課土地係へお問い合わせください。 【お問合せ先】 総務部税務・債権管理局 固定資産税課 土地係 電話番号:0857-30-8157 Eメール:kotei@city.tottor... 詳細表示
質問 固定資産税の価格に疑問がある場合はどうしたらいいですか。
納税通知書の内容に疑問がある場合は、固定資産税課または各総合支所市民福祉課の窓口へお問い合わせください。 ※納税通知書の内容について不服がある場合は、その賦課決定があったことを知った日(通常は納税通知書の交付を受けた日)の翌日から起算して3か月以内に、市長に対して審査請求をすることができます。 ... 詳細表示
質問 家屋を新築しましたが、評価額及び税額はどのように算出されるのでしょうか。
市または県の職員がお伺いして、国の定める「固定資産評価基準」に基づき構造、各部分別(屋根、基礎、外壁、柱等)の使用資材及び仕上げの状況等により評価額を決定します。 税率は、評価額に基づいた課税標準額の1.5%です。 【お問合せ先】 総務部税務・債権管理局 固定資産税課 家屋係 電話番号:085... 詳細表示
質問 3、4年前に住宅を新築しましたが、今年から急に固定資産税額が高くなり...
新築の住宅に対しては、一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分※に限り、床面積120㎡を限度に税額が2分の1に減額されます。 また、3階建以上の中高層耐火住宅等については、一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から5年度分※に限り、税額が... 詳細表示
質問 家屋が古くなっているのに固定資産税の評価額が下がらないのはなぜですか。
家屋の評価額は、評価の対象となった家屋と同一のものを評価替えの時点において、その場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費(再建築価格)に、家屋の建築後の年数の経過によって生じる損耗の状況による減価等をあらわした経年減点補正率を乗じて求められます。 評価額=再建築価格×経年減点補正率 再建築価格には建築... 詳細表示
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