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よくある質問(FAQ)とその回答

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『 税金 』 内のFAQ

243件中 221 - 230 件を表示

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  • 質問 特別徴収税額をコンビニ納付できますか?

    特別徴収税額はコンビニで納付できません。金融機関等の窓口で納付してください。 【お問合せ先】 総務部税務・債権管理局 市民税課 市民税第二係 電話番号:0857-30-8148 Eメール:siminzei@city.tottori.lg.jp 詳細表示

    • No:2217
    • 公開日時:2020/04/02 00:00
    • 更新日時:2021/01/04 18:39
    • カテゴリー: 特別徴収
  • 質問 ゆうちょ銀行で特別徴収税額の納付ができますか?

    ・中国5県のゆうちょ銀行であれば、特に手続きなしでご利用いただけます。 ・中国5県以外のゆうちょ銀行をご利用になる場合は、そのゆうちょ銀行を鳥取市の市県民税特別徴収税額の取扱店に指定する必要があります。「特別徴収のしおり」の4頁にあります「市民税・県民税取扱指定通知書」にご利用いただくゆうちょ銀行の支店... 詳細表示

    • No:2216
    • 公開日時:2020/04/02 00:00
    • 更新日時:2021/01/04 18:38
    • カテゴリー: 特別徴収
  • 質問 特別徴収税額の納付を口座振替で行えますか?

    特別徴収税額については口座振替をご利用いただけませんので、納入書での納入をお願いいたします。 なお、令和元年(2019年)10月から、地方税共通納税システムを通して電子納付ができるようになりました。ご利用になる場合は、エルタックス(地方税ポータルサイト)の利用登録と、利用する銀行口座の登録が必要です。 ... 詳細表示

    • No:2214
    • 公開日時:2020/04/02 00:00
    • 更新日時:2021/01/04 18:37
    • カテゴリー: 特別徴収
  • 質問 私は、9月末で会社を退職したのですが、10月になって、市から納税通知...

    給与所得者の場合、市・県民税は、原則として12回(6月から翌年5月まで)に分けて、毎月の給料から差し引かれます。(下記1) しかし、年の中途で退職すると、退職した月以降の市・県民税は給料から差し引くことができなくなります。 したがって、残りの市・県民税は、納税通知書によって納めていただくことにな... 詳細表示

    • No:2211
    • 公開日時:2020/04/02 00:00
    • 更新日時:2021/01/04 18:36
    • カテゴリー: 特別徴収
  • 質問 給料から市・県民税は天引きされるのですか。

    所得税を源泉徴収している給与支払者は、従業員の市・県民税を特別徴収することが法律(地方税法)で義務付けられており、原則としてパート・アルバイト等を含むすべての従業員から特別徴収することとされています。そのため、従業員の希望により普通徴収にすることはできません。 【お問合せ先】 総務部税務・債権管理... 詳細表示

    • No:2208
    • 公開日時:2020/04/02 00:00
    • 更新日時:2021/01/04 18:35
    • カテゴリー: 特別徴収
  • 質問 給与以外に個人年金をもらってますが、申告は必要ですか。

    給与所得以外の所得がある場合には、所得の多少にかかわらず、市・県民税の申告をしていただく必要があります。 なお、所得税においては、源泉徴収が行われていることなどから、年末調整済みの給与以外の所得が20万円以下の場合には、確定申告は不要とされています。 【お問合せ先】 総務部税務・債権... 詳細表示

    • No:2189
    • 公開日時:2020/04/02 00:00
    • 更新日時:2022/05/18 09:24
    • カテゴリー: 申告
  • 質問 市・県民税の申告書が届きません。

    前年に市・県民税の申告をした方には1月下旬に送付します。 申告書が届いていない方で、ご自宅への郵送を希望される場合は、市民税課(電話:0857-30-8147)にご連絡ください。 また、市・県民税の申告書は鳥取市のホームページに掲載する「住民税申告書作成・試算システム」から作成することができます。 ... 詳細表示

    • No:2184
    • 公開日時:2019/08/21 21:07
    • 更新日時:2022/05/18 09:20
    • カテゴリー: 申告
  • 質問 前年中に支払った市・県民税や所得税は控除対象になりますか。

    市・県民税や所得税は、控除対象になりません。 【お問合せ先】 総務部税務・債権管理局 市民税課 市民税第一係 電話番号:0857-30-8147 Eメール:siminzei@city.tottori.lg.jp 詳細表示

    • No:2182
    • 公開日時:2019/08/21 21:07
    • 更新日時:2022/05/18 09:19
    • カテゴリー: 申告
  • 質問 年の中途で控除対象配偶者や扶養親族が死亡したが、控除対象となるか?

    年の中途で扶養親族が死亡した場合、その年の収入に係る所得税および翌年度課税の市・県民税の控除対象となります。 【お問合せ先】 総務部税務・債権管理局 市民税課 市民税第一係 電話番号:0857-30-8147 Eメール:siminzei@city.tottori.lg.jp ... 詳細表示

    • No:2180
    • 公開日時:2019/08/21 21:07
    • 更新日時:2022/05/18 09:17
    • カテゴリー: 申告
  • 質問 収入がなく、市・県民税の申告をしていないが、コンビニ交付サービスによ...

    コンビニ交付サービスで取得できる証明書は所得課税証明書のみです。 市・県民税の申告をしていない場合は、証明書をコンビニ交付により取得することはできませんので、 市民税課(市役所本庁舎2階)にて市・県民税の申告を行っていただく必要があります。 【申告に関する問い合わせ】市民税課(TEL:085... 詳細表示

    • No:2175
    • 公開日時:2019/08/21 21:06
    • 更新日時:2022/05/17 17:07
    • カテゴリー: コンビニ交付

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