有効期限は定めていませんが、印鑑証明書の提出先が発行から3カ月以内や6カ月以内のもの等、指定をする場合があります。提出先に確認してください。なお、証明書には発行日しか記載されていません。 【お問合せ先】 市民生活部 市民課 証明係 電話番号:0857-30-8495 Eメール:... 詳細表示
登録対象者のことを表しているものであれば、苗字のみ・名前のみ・フルネームのいずれでも構いませんが、住民票に記録されている漢字と異なる漢字を使用したものや、漢字をひらがなやローマ字に変えた(その逆も)ものは登録できません。 また、印鑑のサイズや材質等にも制限があります。以下のような印鑑は登録できま... 詳細表示
住民票に記録されている氏名を表しているものであれば、苗字のみ、名前のみ、フルネームのいずれでも登録できます。通称名やカタカナを併記していれば通称名やカタカナでも構いません。しかし、漢字であて字をしたものや、ひらがな、頭文字のみでは登録できません。くわしくは窓口でご確認ください。 (例)「John Smith... 詳細表示
質問 印鑑登録証がたくさんあり、どれが使用できて、どれが誰のかわからないの...
すべての印鑑登録証を窓口へご持参いただき、必要となる印鑑登録証明書をご請求ください。ご持参いただいた登録証の中に該当者の有効な登録証があれば、証明書を発行し、登録証には氏名を記載したうえで返却いたします。 なお、抹消されていて使用できない登録証があれば、その際に回収させていただきます。また、請求された方と別人の... 詳細表示
印鑑登録廃止届を申請してください。本人の届出が原則ですが、病気やその他やむを得ない場合は、代理人により届出いただくこともできます。 【本人が届出する場合】 申請の際には、 ① 登録している実印(押印できない場合は押印できない理由を書いていただきます) ② 印鑑登録証(添付できない時はその理由を... 詳細表示
質問 代理人でも印鑑登録、印鑑変更、印鑑廃止の申請ができますか?
代理人の方でも印鑑登録、印鑑変更、印鑑廃止の申請はできます。 ただし、下記の3点を満たすことが必要です。 ・印鑑登録、印鑑変更、印鑑廃止の対象者からの委任状を市役所窓口に持参していただく。(委任状の様式は、リンク先の「印鑑登録の手続き(登録・変更・再交付・廃止)」 に掲載しております。) ・印鑑登録、印... 詳細表示
質問 かなり昔に登録したため、印鑑登録証が現在のものとは異なった様式のもの...
現在までに、引っ越しで鳥取市から出たり、氏名が変わった等、抹消されるような事情がなかった場合は、その登録証をご持参いただければ印鑑登録証明書を発行できます。市町村合併前に旧鳥取市以外の旧8町で発行された印鑑登録証をお持ちの方については、無料で新しい印鑑登録証に引き換えます。 【お問合せ先】 市... 詳細表示
質問 引っ越しをするのですがその際に印鑑登録の手続きはありますか?
鳥取市内での引っ越しの場合は、住所異動の手続きをすると印鑑登録もそれに付随して変わりますので手続きは不要です。鳥取市外へ転出する場合は、転出予定日で抹消されます。「印鑑登録証」は、破棄していただくか、市民課証明係又は各総合支所市民福祉課へお返しください。 【お問合せ先】 市民生活部 市民課 証... 詳細表示
質問 家族の印鑑登録を廃止して、その印鑑をすぐに自分の実印として登録できますか?
ご家族の印鑑の刻印文字が新たに登録される方の氏名と相違がない場合は、可能です。 登録可能 新たに登録される方の氏名:鳥取太郎 当該印鑑の刻印文字:鳥取 登録不可 新たに登録される方の氏名:鳥取太郎 当該印鑑の刻印文字:鳥取一郎 お手続きされる場合は、まず家族の印鑑登録の廃... 詳細表示
新規登録、登録変更は無料です。印鑑登録証の再交付は、1件につき300円です。 【お問合せ先】 市民生活部 市民課 証明係 電話番号:0857-30-8495 Eメール:shimin@city.tottori.lg.jp 詳細表示
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