質問 離婚後も今の姓を変えたくないのですが、どうしたらよいでしょうか?
「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出することで、離婚後も婚姻中の姓を名乗ることが可能になります。 この届出は離婚後3か月以内なら提出が可能です。離婚届と同時に提出することもできます。 【お問合せ先】 市民生活部 市民課 戸籍係 電話番号:085... 詳細表示
認知する父による届出が必要です。認知届後は子の戸籍の父欄に父の氏名と認知された事項が記載されますが、子の戸籍の変動はありません。父の戸籍にも認知事項が記載されます。 届出時に認知する父の本人確認をいたしますので、父自身が来庁する場合は身分証明書をご持参ください。父による届出人欄の署名があれば、届書を窓口... 詳細表示
住民票記載事項証明書は、提出先の指定する用紙(様式)に鳥取市長が証明するものと、鳥取市が定める様式のものがあります。 提出先が定める用紙がある場合は、窓口にご持参いただく必要があります。 また、住民票記載事項証明書には前住所や住所を定めた年月日等は記載されません。また、請求日時点において住民登録が鳥取... 詳細表示
遅れた場合も届出は受付けていますので、速やかに手続きをお願いします。 そのまま届出をしないでいると、住民登録が抹消されることもありますので、遅れても必ず手続きをしてください。 【外国籍市民の場合】 手続きが遅れると在留資格の取り消しなどもあり得るのでご注意ください。 【お問合せ先】 ... 詳細表示
鳥取市と証明書交付センターを行政専用回線で接続します。証明書交付センターへは画像データを送信し、偽造・改ざん防止を施した後に、専用の通信回線を使用し、コンビニのキオスク端末(マルチコピー機) に送信します。証明書を発行した後は、証明書情報はコンビニのキオスク端末(マルチコピー機) から消去されますので安全です。 ... 詳細表示
【本人通知制度に登録できる方】 1.鳥取市の住民基本台帳に記載されている方 (住民基本台帳から除かれた人を含む) 2.鳥取市の戸籍に記載されている方 (戸籍から除かれた人を含む) ※死亡した方又は失踪の宣告を受けた方については登録できません。 なお、登録は個人ごとに行う必要があり、... 詳細表示
結婚相談所などに提出する独身証明書は、本籍が鳥取市の場合に発行できます。市役所窓口または郵便で申請してください。 手数料は300円です。 代理人が請求する場合は、委任状が必要になります。 なお、国際結婚等で使用する独身証明書(婚姻要件具備証明書)については、法務省にお問い合わせください。 ... 詳細表示
■郵送により転出届の手続きができます。次の書類【1】~【3】、必要に応じて【4】をお送りください。手続きが完了でき次第、転出証明書をお送りします。 お急ぎの方は速達でお送りいただき、【3】の返信用封筒も速達でご準備ください。電話、ファックス、電子メールでの手続きはできません。 【1】転出届 ... 詳細表示
法令上の有効期限は定められていませんが、提出先が発行から3カ月以内や6カ月以内のもの等、指定をする場合があります。提出先に確認してください。なお、証明書には発行日しか記載されていません。 【お問合せ先】 市民生活部 市民課 証明係 電話番号:0857-30-8495 Eメール:shim... 詳細表示
質問 印鑑登録証がたくさんあり、どれが使用できて、どれが誰のかわからないの...
すべての印鑑登録証を窓口へご持参いただき、必要となる印鑑登録証明書をご請求ください。ご持参いただいた登録証の中に該当者の有効な登録証があれば、証明書を発行し、登録証には氏名を記載したうえで返却いたします。 なお、抹消されていて使用できない登録証があれば、その際に回収させていただきます。また、請求された方と別人の... 詳細表示
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