TOPページへ戻る
文字サイズ変更
S
M
L
よくある質問(FAQ)とその回答
>
戸籍、住民票、証明、マイナンバー、火葬・改葬
>
マイナンバー
>
その他マイナンバーに関すること
>
質問 マイナンバーカードの健康保険証利用の対象となる医療保険制度に加入して...
戻る
No : 18974
公開日時 : 2022/06/30 16:57
更新日時 : 2022/06/30 18:27
印刷
質問 マイナンバーカードの健康保険証利用の対象となる医療保険制度に加入していないが、健康保険証としての利用申込をすることで施策②の7,500円相当のポイントはもらえるのか。
カテゴリー :
よくある質問(FAQ)とその回答
>
戸籍、住民票、証明、マイナンバー、火葬・改葬
>
マイナンバー
>
その他マイナンバーに関すること
回答
生活保護受給者など医療保険制度に加入していない方や、申込時点では資格情報がシステムに未登録の方も、健康保険証利用申込をいただければマイナポイントの付与対象です。
【お問合せ先】
企画推進部
政策企画課
地方創生・デジタル化推進室
電話:0857-30-8014
Eメール:
sousei@city.tottori.lg.jp
<設問>
FAQ(よくある質問とその回答)改善の参考とさせていただくため
~アンケートにご協力をお願いします~
Q:このFAQで、お調べになりたいことは解決しましたか?
解決した
ほぼ解決した
どちらとも言えない
あまり解決しなかった
全く解決しなかった
探していた内容ではなかった
記事に対する評価の理由を教えてください。
個別のお問い合わせは受付できません。
関連するFAQ
質問 施策②、③のマイナポイント申込に、施策①で申し込んだ決済サービスの決...
質問 マイナポイントの申込とマイナンバーカードの健康保険証としての利用申込...
質問 マイナンバーカードの健康保険証としての利用登録と、公金受取口座の登録...
質問 鳥取市役所でもマイナポイント申込ができますか。
質問 マイナンバーカードの健康保険証としての利用申込によりもらえる7,50...
TOPへ