退職者医療制度とは、企業等に勤務されていた方が、退職後に企業等の健康保険から国民健康保険へ移ることによって、国民健康保険の医療費負担が増大することを是正するためにつくられた制度です。厚生年金等の受給権が発生している方を退職者本人とし、その被扶養者の方を退職被扶養者として適用させることとされています。
医療機関受診時に窓口で自己負担していただく割合(3割等)や、納付していただく国保料の金額は一般の方と同じです。
※平成20年4月の新しい高齢者医療制度の創設に伴い、退職者医療制度は廃止されましたが、経過措置として平成26年度までの間における65歳未満の退職被保険者が65歳に達するまで存続します。
退職者医療制度の対象者は令和2年3月末をもって、すべて対象から外れました。
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